内定承諾書に法的拘束力はあるか
一般的に企業から発行される内定承諾書の法的な拘束力というものはどれほどなのでしょうか。
先日、ある応募者に最終選考に進んでいただく連絡をしたところ、他社の先行で内定をもらっていて、内定承諾書にサインをしているため辞退したいという連絡がありました。
この応募者の評価が高く入社への期待が膨らんでいたこともあり、なんとか最終選考に進むだけでもしていただきたいのですが、内定承諾書にサインをしているということで選考は止めなければならないでしょうか。
回答
結論から申し上げますと、内定承諾書に法的な拘束力はございません。
内定というもの自体が「会社と労働者の両者が解約の申し入れをすることができる、入社日を指定した労働契約」と判例等では解されております。
会社が解約を申し入れる場合、内定時には知ることができず、また知ることが期待できないような事実がある場合には、内定取消が認められます。
具体的には、応募者の経歴詐称や、内定後に病気を患うなどして正常に勤務できなくなる場合などです。
一方、労働者が解約を申し入れる場合、労働契約の解約の申し入れをすることで2週間後に解約となります(民法第627条1項)
今回、応募者様が他社の内定承諾書にサインしているとのことですが、法的には内定承諾書にサインをしていても辞退することが可能です。
一般的に内定承諾書の位置づけとしては、応募者の入社意思を書面にし入社を促すための心理的アプローチといった面があり、労働契約の締結を補足する程度のものとなります。
実際の対応としましては、応募者様の入社ご意思やこれまでの選考過程などを踏まえまして、応募者対応を進めて行くことがよろしいかと存じます。
内定というもの自体が「会社と労働者の両者が解約の申し入れをすることができる、入社日を指定した労働契約」と判例等では解されております。
会社が解約を申し入れる場合、内定時には知ることができず、また知ることが期待できないような事実がある場合には、内定取消が認められます。
具体的には、応募者の経歴詐称や、内定後に病気を患うなどして正常に勤務できなくなる場合などです。
一方、労働者が解約を申し入れる場合、労働契約の解約の申し入れをすることで2週間後に解約となります(民法第627条1項)
今回、応募者様が他社の内定承諾書にサインしているとのことですが、法的には内定承諾書にサインをしていても辞退することが可能です。
一般的に内定承諾書の位置づけとしては、応募者の入社意思を書面にし入社を促すための心理的アプローチといった面があり、労働契約の締結を補足する程度のものとなります。
実際の対応としましては、応募者様の入社ご意思やこれまでの選考過程などを踏まえまして、応募者対応を進めて行くことがよろしいかと存じます。
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