時短勤務者のみなし固定残業の支給について
当社では来期から20時間のみなし固定残業代を賃金に含めて支給する予定です。
その際、育児休業明けで時短勤務をしている社員が数十名いるのですが、
時短勤務は残業しないことを前提とした勤務形態と考え、
みなし固定残業代は含めないことで考えています。
ただ実態としては、業務状況に応じて時には設定した時短勤務時間以上
(法定労働時間を超えるケースも稀にあり)に仕事する社員もおり、
不利益にならないかを危惧しています。
規程には時短勤務者はみなし固定残業代の支給適用外と明記する予定ですが、
実態と垣間見て問題とならないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
ご回答いたします。
時短勤務は、原則残業をしないことが前提の勤務体系であるため、みなし残業の支給対象外として問題はないかと思います。ただ、時短勤務の方が残業をすることが常態となっているのであれば、その是正に対する取り組みは、みなし残業代とは別個の問題として行う必要があるかと思います。
なお、実際に時短勤務の方の行った残業については、残業代を支給する必要がございます。
時短勤務は、原則残業をしないことが前提の勤務体系であるため、みなし残業の支給対象外として問題はないかと思います。ただ、時短勤務の方が残業をすることが常態となっているのであれば、その是正に対する取り組みは、みなし残業代とは別個の問題として行う必要があるかと思います。
なお、実際に時短勤務の方の行った残業については、残業代を支給する必要がございます。
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