社会保険料の徴収月はどのように判断する?

随時改定について、インターネットや書籍にて確認をしておりましたところ、「実際の給与計算業務では、随時改定の対象になった月から数えて4か月後(保険料を当月徴収している会社)あるいは5か月後(保険料を翌月徴収している会社)に保険料が変更になる」との記載がございました。

当社の給与計算は月末締めの翌月10日払いなのですが、例えば、1日入社でも月途中入社でも、その月の給与(4月入社ですと510日支給分)より社会保険料を控除していますので、保険料を当月徴収している会社と考えてよろしいのでしょうか?

それとも、支給日を元として見ますと翌月に控除していると考え、保険料を翌月徴収している会社と考えるのでしょうか。

回答

社会保険料の控除月につきましては、支給月で当月徴収か翌月徴収かを判断いたします。

ご質問頂きました例での4月分給与が5月10日支給で支払われ、この時から控除が開始されるのであれば、翌月徴収となります。
このため、固定給に変動があり月額変更の対象となった場合には、変動した月から5か月後に社会保険料が変更となります。
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