海外出向者の遡及昇給は課税か?
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当社で今年8月20日に出国した海外出向者がいますが、5月に遡って昇給をして9月に支払います。
このような場合の遡及昇給の差額分の支払いに対しては、課税されるのでしょうか。
なお、当社の給与計算期間は1日~末日で、当月25日に支払いです。
回答
非居住者として出国した者に支払う給与は、給与計算期間の一部が国内勤務の場合には、按分計算により国内勤務部分を国内源泉所得として給与課税の対象とすることが原則です。
この原則に対し、特例として給与計算期間が1ヵ月以下の場合は、給与に国内勤務部分が含まれている時でも、その国内勤務部分の計算を省略して国内源泉所得をないものとして扱うことができます。
遡及昇給については、各月給与の昇給差額の累計と考えられており、その昇給差額の計算期間は、各月給与の計算期間に対応することと考えられています。
上記からご質問の5月分から7月までの遡及昇給差額分は、国内勤務分に該当し、給与課税の対象となります。出国した月の8月分の遡及昇給差額分は特例を適用し、国内勤務の国内源泉所得に該当はないものとして課税する必要はないこととなります。
この原則に対し、特例として給与計算期間が1ヵ月以下の場合は、給与に国内勤務部分が含まれている時でも、その国内勤務部分の計算を省略して国内源泉所得をないものとして扱うことができます。
遡及昇給については、各月給与の昇給差額の累計と考えられており、その昇給差額の計算期間は、各月給与の計算期間に対応することと考えられています。
上記からご質問の5月分から7月までの遡及昇給差額分は、国内勤務分に該当し、給与課税の対象となります。出国した月の8月分の遡及昇給差額分は特例を適用し、国内勤務の国内源泉所得に該当はないものとして課税する必要はないこととなります。
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