無期転換後の定年について
現在、弊社には嘱託契約で1年単位の有期契約を更新しつつ5年以上勤務している社員が複数名おります。正社員の定年は60歳でその後は原則65歳まで1年更新の継続雇用としていますが、この嘱託社員については定年を65歳としています。
そこで質問ですが、有期契約労働者の無期転換申し込みが今後発生してくるかと思いますが、無期転換の申入れがあった場合にこの嘱託契約時の定年の定めは有効となるのでしょうか。
回答
無期転換後の労働条件は、別段の定めがある部分を除き、現在の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件となるとされています。従って現在の契約上、65歳定年ということですと基本的にはそれがそのまま引継がれることになります。
ただし、上記「別段の定め」とは就業規則や個別の労働契約を指しますので、貴社の就業規則上「無期契約労働者」の方がどの就業規則の適用になるのかの確認が必要です。
例えば、有期契約社員用の就業規則の適用になった結果、その就業規則に定年の定めがない場合は、就業規則の条件の方が個別契約よりも良い条件となりますので、無期転換後の対象者に対して、「定年定めなし」という条件が有効となってしまう可能性もあります。
上記のようなリスクを避けるためにも、きちんと無期契約労働者に適用となる条件・就業規則の整備をされることが重要です。
ただし、上記「別段の定め」とは就業規則や個別の労働契約を指しますので、貴社の就業規則上「無期契約労働者」の方がどの就業規則の適用になるのかの確認が必要です。
例えば、有期契約社員用の就業規則の適用になった結果、その就業規則に定年の定めがない場合は、就業規則の条件の方が個別契約よりも良い条件となりますので、無期転換後の対象者に対して、「定年定めなし」という条件が有効となってしまう可能性もあります。
上記のようなリスクを避けるためにも、きちんと無期契約労働者に適用となる条件・就業規則の整備をされることが重要です。
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