派遣・委託社員の健診を自社で負担できるか?
定期健康診断の時期を迎えるあたり、派遣・委託社員に関する受診について確認させてください。
現在、下記のように認識しています。
一般健診の運用は、派遣元が実施するもので、対象者は常時使用労働者かつ週の勤務が3/4以上の者
一方、特殊健診は、派遣先が実施するもので、対象者は安衛法第66条の2で規定されている有害業務にあたっている者
ここで、現在、「VDT作業(ディスプレイ、キーボード等により構成されるVDT(Visual Display Terminals)機器を使用して、データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・修正等、プログラミング、監視等を行う作業)における労働衛生管理のためのガイドライン」の主旨を踏まえ、VDTを有害業務と位置付けて特殊健診を行っています。
一般健診・特殊健診は現在それぞれの会社で費用を負担していますが、契約書に具体的な費用負担明示がない場合は、派遣・委託先に対して、健診費用を支給することは可能でしょうか?
回答
具体的な費用負担明示がない場合も支給することは可能です。
派遣先に支給するという場合は予め派遣社員の健診項目やかかる費用の取り扱いなどを契約書に定めておくことがよろしいかと存じます。
また、委託(業務委託・請負)先への支給に関しましても、上記と同様両社の契約書に予め取り扱い方法を定めておくのがよろしいかと存じます。
税務上の観点でも確認が必要ですので、詳細は専門の税理士へご相談されることをおすすめいたします。
派遣先に支給するという場合は予め派遣社員の健診項目やかかる費用の取り扱いなどを契約書に定めておくことがよろしいかと存じます。
また、委託(業務委託・請負)先への支給に関しましても、上記と同様両社の契約書に予め取り扱い方法を定めておくのがよろしいかと存じます。
税務上の観点でも確認が必要ですので、詳細は専門の税理士へご相談されることをおすすめいたします。
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