日雇契約者に対する税額表の使い分けについて
いつもありがとうございます。
日雇契約者の所得税計算に際し、税額表の何を適用したらよいのか、教えてください。
契約内容は下記の通りです。
【契約期間】2ヶ月
【勤務形態】フルタイム
【契約単価】時給1,200円
【給与支払】翌月25日払い
契約形態は、日雇いですが、給与の支払は日ごとではなく、翌月に月分を支払う契約です。
契約期間は2ヶ月以内なので、日額表の丙欄を適用するのか、月額表を適用するのか、判断に迷っています。
ご教授方よろしくお願い致します
回答
法令上、給与の支給期が毎月と定められている場合は「月額表」を適用することとされているため、日雇労働者などの給与も支払方法が今回のご質問の様な”月払い”のケースでは「日額表丙欄」は適用できないものと考えてしまいますが、通達では、「あらかじめ定められた雇用契約期間が2か月以内の者に支払われる給与等で労働した日又は時間によって算定されるもの」などについても「日額丙欄」が適用できると取り扱われています(所基通185-8)ので給与の支払い方法について、日払いのみなどといった限定はされておらず、雇用期間が2か月以内であることを前提に労働した日や時間によって給与を算定しているのであれば、それをまとめて月払いなどとしたケースであっても、日雇労働者に対する日払いの給与と同様に取り扱われることになります。
故に、日額表の丙欄を適用する形で宜しいかと存じます。
故に、日額表の丙欄を適用する形で宜しいかと存じます。
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