雇用保険事業所非該当承認を受けている施設の移転

いつも大変参考にさせていただいております。

この度、雇用保険の事業所非該当承認を受けている対象施設が職安管轄内で移転をすることになりました。
この場合、何か手続きは必要なのでしょうか?
また、今回は管轄内移転ですが、管轄外(県外)移転や施設廃止の場合も併せてご教示ください。

ちなみに、労災保険の被一括の住所変更や取消については承知済みです。

回答

雇用保険の事業所非該当承認を受けている施設は雇用保険の適用事業所ではありませんので雇用保険上、事業所としては扱いません。
そのため、基本的には移転の際の雇用保険事業主事業所各種変更届や廃止の際の雇用保険適用事業所廃止届の手続きは不要です。

今回は管轄内での移転とのことですが、管轄外に移転する場合は新たに管轄となるハローワークへ再度、雇用保険事業所非該当承認申請書を提出し、承認を受ける必要がありますのでご注意ください。
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