御社がもし50人の事業所だったら~労働者が50人になると増える義務~

少し業務が落ち着いてきますと、業務フローの見直しを行ったり、今後の経営戦略を具体的に立てられる時期となるのではないかと存じます。

 

ところで世界には74億人の人がいますが、もしそこから50人を集めて事業所を運用したらどうなるのでしょう。

49人の事業所と比べれば人数が1人多いだけですが、生まれる義務は1つや2つではないのです。

 

御社がもし50人の事業所だったら、これから50人の事業所になろうとしているのなら。

知っておいてほしい数字があります。

 

 

御社がもし10人の事業所だったら、こちらをご確認ください。

御社がもし10人の事業場だったら~労働者が10人になると増える義務~【前編】

御社がもし10人の事業所だったら~労働者が10人になると増える義務~【後編】

 

 

1. 御社がもし50人の事業所だったら、必要な衛生管理者は1人です。

 

常時使用する労働者が50人以上いる事業所では、以下の選任が必要になります。

①産業医

②衛生管理者

③安全管理者

 

①産業医

労働安全衛生法第13条において規定され、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う医師のことを言います。

過重労働に対する従業員への面接指導や、労働災害を事前に回避するための安全衛生管理を担っています。

実際に50人規模の事業所では、嘱託産業医という非常勤の産業医を雇うケースがほとんどのようです。

注意が必要なのは、50名以上の従業員を抱える事業所ごとに1人の選任が必要になるという点。

従業員の人数が多い事業所や、業種によっては更に人数が必要とされ、嘱託産業医ではなく専属産業医でなければならないという場合もありますので気を付けましょう。

 

②衛生管理者

労働安全衛生法第12条において規定され、事業所の衛生全般の管理をする者のことを言います。

衛生管理者の職務としては労働者の健康異常に関する処置や健康相談もありますが、最低でも週に1回は作業場を巡礼し作業環境の調査を行わなければなりません。

そのため、労働者の人数によって必要とされる衛生管理者の人数は、以下のように細かく規定されています。

50人~200人 … 1人

201人~500人 … 2人

501人~1,000人 … 3人

1,001人~2,000人 … 4人

2,001人~3,000人 … 5人

3,001人以上 … 6人

 

③安全管理者

労働安全衛生法第11条によって規定され、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理する者のことを言います。

最低でも週に1回の作業所の巡回が義務付けられている衛生管理者と比較し、安全管理者は定期的に巡回を行っていれば回数の下限はありません。

しかし、労働災害の原因の調査や再発防止対策を行い、労働者の安全教育の義務なども負います。

なお、安全管理者は①産業医や②衛生管理者とは異なり、50人規模では以下のような一定の業種でのみ選任が必要となります。

 

・林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業

・製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

 

労働者が2,000人以上になると、どの業種でも安全管理者が必要となります。

また、上記の産業医、衛生管理者、安全管理者を選任したときは、遅滞なく選任報告書を管轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。

 

 

2. 御社がもし50人の事業所だったら、2.0%の障がい者雇用が必要です。

 

『障害者の雇用の促進等に関する法律』が制定され、法定雇用率が定められました。

障がい者雇用とは、事業主が相互に果たしていく社会連帯責任の理念に立ち、事業主間の障がい者雇用に伴う経済的負担の調整を図る制度趣旨となっております。

そのため障害者雇用率に達していない分は、障害者雇用納付金としてお金で納めることになっています。

本納付金は助成金として障がい者の法定雇用率を達成した企業に支給されることで、障がい者雇用の制度趣旨を達成することが可能となるのです。

 

では具体的な法定雇用率はというと、同法によると2013年4月以降、従業員50人以上の事業所に対して以下のような割合で定められております。

民間企業 … 2.0%以上

国・地方公共団体 … 2.3%以上

都道府県教育委員会 … 2.2%以上

 

2.0%ということは50人の従業員がいる民間企業は、そのうち1人は障がい者の雇用である必要があるということになりますね。

また、障がい者を雇い入れている場合には、雇用状況の公共職業安定所への報告義務が同法に定められております。

そして更なる障がい者の雇用促進を求め、平成30年4月1日には同法が改正され、従来同法で雇用の対象とされていた身体・知的障がい者に加えて、精神障がい者の雇用義務も発生します。

そのため、2018年4月には法定雇用率が変わり、2020年に向けてそれぞれ以下のように割合が増加する予定となっております。

民間企業 … 2018年には2.0%から2.2%に、2020年末には2.3%

国・地方公共団体 … 2018年には2.3%から2.5%に、2020年には2.6%

都道府県の教育委員会 … 2018年には2.2%から2.4%に、2020年には2.5%

 

 

3.御社がもし50人の事業所だったら、月1回の衛生委員会の設置が必要です。

 

50人以上の事業所になった際、必要となるのは構成員の配置だけではありません。

以下4つのような環境整備もまた必要になるのです。

①衛生委員会の設置

②休養室の設置

③定期健康診断結果報告書の提出

④ストレスチェック

 

①衛生委員会の設置

労働安全衛生法第18条により、従業員が50人以上の事業所は毎月1回以上の衛生委員会の設置が必要となります。

衛生委員会とは、労働災害防止のため基本となるべき対策などについて、労使一体となって調査審議を行う委員会となります。

衛生委員会の設置に加えて、一定の業種は安全委員会の設置も義務付けられております。

 

衛生委員会の調査事項には、以下4つが挙げられます。

①労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること

②労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること

③労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に関すること

④上記のほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

 

衛生委員会における議事の概要は労働者に周知され、重要なものに係る記録を作成し、これを3年間保存することが必要です。

 

②休養室の設置

事務所衛生基準規則第 21 条・労働安全衛生規則第618条により、休養室の設置が必要となります。

休養室とは、職場で従業員が急に体調が悪くなった場合などに休ませたり、救急車が来るまで待機させたりすることを想定して、事業所に設置する施設のことです。

これは50人以上の従業員がいる事業所のみならず、30人以上の女性の労働者がいる事業所でも常設が義務付けられております。

 

休養室は従業員を休ませるための設備ですので、業務の部屋と別に用意すればいいというものではなく、基本的にベッドや布団が必要になります。

また、男性用女性用に区別して設置する必要があります。

 

③定期健康診断結果の報告書の提出

事業所の規模に関わらず、事業者は従業員に対して医師による健康診断実施の義務を負い、従業員は事業者が行う健康診断を受ける義務を負います。

これは雇い入れの際の健康診断(安衛則第43条)と1年に1回の定期健康診断 (安衛則第44条)が主に挙げられ、ほか業務内容や雇用の形によって他の健康診断の受診も必要となります。

また、従業員が50人以上の事業所においては、定期健康診断の結果を所轄の労働基準監督署に報告する義務が労働安全衛生規則第 52 条により規定されております。

 

また、事業所には健康診断の結果に伴う事後措置が必要になり、具体的には以下のようなものが挙げられます。

・異常の所見があると診断された労働者について、就業上の措置について、3ヶ月以内に医師の意見を聞く。(労働安全衛生法第 66 条の 4)

・医師の意見を勘案し、必要がある場合は、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる。(労働安全衛生法第 66 条の 5)

 

④ストレスチェック

平成27年12月より、従業員が50人以上いる事業所では年に1回のストレスチェックが義務付けられました。

定期的に従業員のストレスの状況について調査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、調査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取り組みです。

 

この制度は、労働者に自らのストレスの状態を認識させ、セルフケアや事業所の環境整備を促す意味もありますが、最も重要とされているのは労働者のメンタル不調を未然に防止する効果です。

定期健康診断とともに1年に1度は行うようにしましょう。

 

4.おわりに

 

御社がもし50人の事業所だったら、

産業医が1人います

衛生管理者が1人います

特定の業種であれば安全管理者も1人います

 

障害者雇用率は2.0%です

 

月に1回は衛生委員会を開催します

年に1回は健康診断とストレスチェックを行います

休養室は常設です

 

御社がもし50人の事業所だったら、これから50人の事業所になろうとしているのなら。

 

 

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Ari

大小様々な規模の企業の社会保険手続きや給与計算業務に携わりながら、主に自分が知りたいことを記事にしている。業務効率化のためのツールも開発中。趣味は読書。某小さくなった名探偵マンガの主人公の書斎を再現することが夢。

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