退職月に支給される賞与の社会保険料

質問

当社では、昨年10月~今年3月までの査定期間に対する賞与が7月10日に支給されます。

月の途中で退社した場合は、その月は社会保険料はかからないため、8月に支給される7月度給与には社会保険料がかからないことを認識しています。

このとき、退職月に支給される7月賞与には社会保険料がかかるのでしょうか。

回答

査定期間に関わらず、退職月に支給する賞与は、月末に退職する場合を除き、社会保険料控除の対象にはなりません。
そのため、今回ご質問にありますの社員の方についても、退職月の7月に賞与が支払われるので社会保険料はかかりません。

ただし、社会保険料がかからなくても、資格喪失前日までに支払われた賞与については、年度累計の対象になるため、賞与支払届の提出が必要になりますので、ご留意いただければと存じます。
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