社員紹介制度による紹介料は労働保険の賃金に含まれる?
労働保険の年度更新の申請準備をしており、算定賃金の範囲について確認させてください。
現在、当社には社員紹介制度がございます。紹介によって入社があった場合、紹介をした社員に対して社員紹介料を支払っていますが、この金額は労働保険上の賃金として含まれますでしょうか。
回答
前提として、社員紹介制度を導入する場合、労働基準法6条と職業安定法40条を検討する必要がございます。
上記条文によれば、反復継続した社員紹介による採用と、社員の募集を行う者に対して報酬を与えることは、原則として禁止されていると解釈されますが、例外として賃金という名目による支払や認可に基づく報酬支払が認められています。つまり、自社社員が社員紹介をする場合、賃金として紹介料を支払っているとみなされれば職業安定法40条の例外が適用されることになりますので、賃金規定にその支給要件を具体的に記載することが相当と思われます。すなわち、賃金として規定に記載されている場合には、一般的に労働保険上の賃金から除外する積極的な理由はないと解されます。
会社様によっては、社員紹介制度による紹介料を賃金規定に記載せず運用を行っている場合もあるかと思います。労働保険上の賃金とは、労働の対価であるところからすると、社員紹介制度を持ちつつも運用の実態としては紹介があった際の社員への謝礼という位置づけであれば、必ずしも労働保険上の賃金とは言えないと解釈されます。
なお、上記解釈に沿うと労災保険における休業補償等で平均賃金を算定する際にも、社員紹介料は賃金とはみなさないことが妥当と言えます。
上記条文によれば、反復継続した社員紹介による採用と、社員の募集を行う者に対して報酬を与えることは、原則として禁止されていると解釈されますが、例外として賃金という名目による支払や認可に基づく報酬支払が認められています。つまり、自社社員が社員紹介をする場合、賃金として紹介料を支払っているとみなされれば職業安定法40条の例外が適用されることになりますので、賃金規定にその支給要件を具体的に記載することが相当と思われます。すなわち、賃金として規定に記載されている場合には、一般的に労働保険上の賃金から除外する積極的な理由はないと解されます。
会社様によっては、社員紹介制度による紹介料を賃金規定に記載せず運用を行っている場合もあるかと思います。労働保険上の賃金とは、労働の対価であるところからすると、社員紹介制度を持ちつつも運用の実態としては紹介があった際の社員への謝礼という位置づけであれば、必ずしも労働保険上の賃金とは言えないと解釈されます。
なお、上記解釈に沿うと労災保険における休業補償等で平均賃金を算定する際にも、社員紹介料は賃金とはみなさないことが妥当と言えます。
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