【今年は6/3から】もう準備できてる?労働保険年度更新で会社がやるべきことは
毎年、人事部には定期的な仕事があります。5月末頃に行われる住民税更新に続きまして、労働保険料の年度更新の時期に入ります。この時期はほかにも仕事が重なりますので、会社はどのように効率よく進めていけばよいかを考えていかなければなりません。
そもそも年度更新とは何でしょうか?会社は何をすべきなのでしょうか?
今回は、『平成29年度の労働保険年度更新申告書の書き方(継続事業用』を参考にしながら、説明していきたいと思います。
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/h29/keizoku.html
一、年度更新とは
労働保険(雇用保険+労災保険)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されています。その保険料の金額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われた金額が保険料率を乗じて計算されています。会社の人事部は毎年この金額を計算しています。
労働保険では、①概算の保険料と②確定した保険料の金額を計算する必要があります。概算は今年度の保険料の計算です。保険料は賃金額と関わって、新しい年度には賃金額は未定の状態となり、大体の保険料という意味です。確定した保険料とは、去年度の賃金額に基づいて、去年度の確定保険料を計算することです。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
二、年度更新の内容
① 概算保険料(今年度の4月1日~翌年の3月31日分)
② 確定保険料(前年度の4月1日~翌年の3月31日分)
③ 一般拠出金(一般事業の料率1000分の0.02)
三、年度更新作業の流れ
(1).賃金総額の集計
給与、賞与を含めた金額で、一年間の賃金総額を集計します。『算定基礎賃金集計表』を使って、賃金を計算します。
※注意点:
「a」.集計対象となる人
労災保険の対象はすべての従業員です。
それに対して、雇用保険の対象は雇用保険に加入している常用労働者の従業員です。なお、兼務役員の場合は従業員の部分のみ計算します。産業医は雇用保険に入りません。雇用保険に加入していない人は臨時労働者として集計します。出向者がいる場合は、出向先が労災保険を負担します。出向元が雇用保険を負担します。出向者がいる場合、集計に関して、注意です。
「b」.支給ベースの金額で算出しますので、確認が必要です。支給の月分は先月の給料の会社が多いため、計算する前に、必ず確認したほうがいいです。
「c」.賃金対象の確認が必要です。賃金対象とならない部分もあります。上記のリングに参考しながら、計算したほうがお薦めです。
「d」.保険料率の確認が必要です。年によって変わる可能性があります。今年の料率は前年と比較して下がりました。給与システムの設定が必要です。
「e」.メリット料率が適用されているかどうかを事前に確認したほうがいいです。メリット料率は割増、割引になる可能性があります。
(2).申告書の作成
申告書は図を参考にしてください。
集計した賃金総額をもとに、概算保険料、確定保険料、一般拠出金を計算します。
・概算/確定保険料=賃金総額*保険料率(労災保険料率+雇用保険料率)
・一般拠出金=賃金総額*一般拠出金料率(普通は1000分の0.02)
原則は概算保険料の算定基礎となる賃金は前年度の賃金総額と同額を使います。なお、保険料の納付は40万円以上の場合は延納(3回に分けて納付)ができます。
計算したものを申告書で記入します。
※注意点:
「a」.高齢者の計算
4月1日~翌年3月31日まで65歳の人の保険料は免除されます。
「b」.申告書の記載誤りは訂正印がなくとも二重線で訂正可能です。
納付書への記載を誤った場合は訂正がきかないので、新しい納付書労基署からもらってくる必要があります。
「c」.不足の部分納付過ぎた部分の確認が必要です。不足の部分は今年度の一回目納付期に納付されます。納付過ぎた部分も一回目納付期の金額から引いた後、残りの部分は納付されます。
(3).届出の提出また電子申請をします。
7月10日までの提出期限に注意します。
まとめ
年度更新は難しい作業ではありませんが、集計対象を間違えないように、確認とチェックが必要となります。SRは常にクライアントさんの業務スケジュールと合わせて、タイムリーに年度更新を行っております。何か不明なところがありましたら、是非ご遠慮なく、問い合わせください。
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