住民税の更新による会社人事の繁忙へ!!!効率的に対応したいなら?
毎年5月末ごろから、住民税の特別徴収税額通知書が各市区町村から届き始め、人事の皆さまはまた忙しい時期に入ります。なお、「住民税と言うのは何ですか。」「住民税の通知書が会社に届いたら、どうすればいいですか。」といった様々な疑問を持っている人も少なくありません。
そこで、今回は住民税についてまとめたうえで、業務に役立つ「住民税特別徴収記入支援シート」をご紹介します。
目次
住民税とは
簡単に言えば、住民として暮らしている税金です。
住民税の徴収方法
普通徴収:市区町村が個人に納付通知書を送って、個人で納付します。
特別徴収:会社等で働いている人の住民税について、会社が毎月の給料から天引きして、市区町村に納付することです。(特に、地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項により、会社は市区町村から特別徴収義務者に指定されます。)
特別徴収事務の流れ
・1月31日までに、給与支払報告書を提出
・5月31日までに、特別徴収税額決定通知書を受け取り、従業員に配布
・毎月の給与支払い日に、決定通知書に記載されている月額の特別徴収税額を従業員の給与から差し引き
・給与支払日の翌月10日までに、差し引いた税額を市区町村に納入
通知書が届いたら、会社がやるべきこと
今の時期、おそらく、各会社の人事部の皆さまは住民税の通知書一覧表を作っていることと思います。社員の所属の市区町村から住民税の通知書がまとめて会社送付されますので、会社は特別徴収税額決定通知書を確認して、社員の住所、市区町村コード、住民税の金額などをその一覧に入力します。その一人一人の情報が載った一覧表を作成しますので、社員数が多かったり、異動件数が多かったりする場合は、人事担当者にとって結構大変な仕事になってしまいます。毎年この時期は人事部の繁忙期ではありませんか。
そこで、この手間かかる仕事を効率化するために、弊社は住民税特別徴収記入支援シートと言うツールを作成しました。このツールは社員番号と特別徴収税額の総額、個人番号を記載するという最小限の動作でマスタ設定が可能です。また、給与奉行の取り込みコードを記載していますので、給与奉行をお使いの方はよりスムーズに取り込みが可能になります。
(リンク: この時期必見!「住民税特別徴収記載支援シート」)
まず、このシートに社員情報を入力します。
次に、このシートに社員が住んでいる市区町村の情報を入力します。
最後に、このシートに青い欄で設定されている項目を入力します。
社員番号を入力すれば、社員の名前が呼び出されます。あとは市区町村コードを入力し、当社員が所在している市区町村の情報を呼び出します。
その後、社員個人の住民税徴収金額を入力します。個人番号の入力、徴収額の変更の再入力もできます。
このシートは給与奉行への取り込み用にデータを加工するものです。
ツールの各シートは上記のような感じです。是非、このツールを使って、体験してみてください。
住民税の納期と納入方法
個人住民税特別徴収の徴収期間は6月から翌年5月までの12か月で、特別徴収した個人住民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(土・日、祝日の場合、後回し)
★納期の特例: 常時10人未満の事業所は、申請により、毎月の納入から年2回の納入に変更することができます。
退職者・休職者の徴収方法
① 6月1日~12月31日までに退職などの場合 :従業員は一括徴収また市区町村に申請してから分割徴収が可能です。
② 翌年1月1日~5月31日までに退職などの場合 :一括徴収になります。
給与所得者異動届出書の提出
退職、休職の場合は、必ずその事由が発生した日の属する月の翌月10日までに市区町村に「給与所得者異動届書」を提出します。
転職の場合は新しい事業主を経由して、市区町村に給与所得者異動届出書を提出します。
事業主の所在地などが変更になった場合
所在地、名称又は電話番号等に変更があった場合や、事業所の合併等があった場合は、従業員の住所地の市区町村へ速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」を提出します。
まとめ
以上、住民税に関する説明でした。各会社の人事部の皆さんのお役に立ちましたでしょうか。SRは皆さんに専門的なアドバスと有効なツールのご提供を行っておりますので、どうぞご遠慮なく、お問い合わせください
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