正式な入社日の前に出社するときの契約は?
ある方について、正社員採用を予定していますが、入社の前に何日か業務体験をしてもらうことを考えています。
その期間に働いてもらった分の賃金相当は支払いますが、社会保険加入等の手続きは正社員採用後を考えています。
この期間は、雇用契約を締結せずとも問題はありませんでしょうか?
回答
ご質問の件、入社前研修のような扱いになるかと思います。雇用契約書を3月末までの入社前までの期間で締結する必要はありませんが、その間の出勤に当たっての日当額は入社後給与額の日額を支払う必要まではありませんので、日当額や内容などを記載した覚書程度を交わしておくことで、トラブル回避になると考えます。
なお、対象者が現職の場合、研修扱いとした場合にも業務として賃金支払いも行う以上、現職で二重就労の禁止などに当たらないか本人に確認されることをお勧めいたします。
なお、対象者が現職の場合、研修扱いとした場合にも業務として賃金支払いも行う以上、現職で二重就労の禁止などに当たらないか本人に確認されることをお勧めいたします。
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労務管理 安全衛生・リスクマネジメント