介護による所定労働時間の短縮設定、どこまで可能か?

改正された育児介護休業法の、介護のための所定労働時間の短縮措置について質問いたします。
利用開始から3年の間で2回以上取得することができるようになりますが、こちらは1回について上限期間を設けることは可能でしょうか。
極端ですが、文言上では「1回の上限期間を10日として、3年間で2回」といった内容でも可能になってしまうように思えます。
また、「3年で2回」と決めた場合で、利用開始日が平成30年1月1日で、その年の内に上限に達してしまった場合、次は平成33年1月1日まで取得できないのでしょうか?

回答

結論から申し上げますと、1回の取得につき上限期間を設けることはできますが、その期間には注意が必要です。
「3年の間で2回まで」とした場合には、その2回の取得で3年間の取得を担保できなくてはいけません。
1回の上限期間を10日とすると実質20日が上限ということになり、基準を満たさないことになります。
つまり上限期間を設けることにあまり意味がないということになります。

「連続する3年間の間に2回以上利用できる制度とすることが必要」という意味は、3年の間にいったん制度利用をやめた従業員が再度制度利用を再開することを認めなければならないだけでなく、従業員が3年間の間ずっと制度を利用することも認めなければならないという意味です。

また、この所定労働時間の短縮等の措置は、あくまでも対象家族1人につき、3年間で2回利用できることが求められており、利用開始日から3年経過後リセットされて再度利用できるということではありません。
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公開日: 労務管理 育児介護休業

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