労働契約書に記載する賃金額が変わるときの対応
弊社では、入社後、試用期間を経て正社員となりますが、試用期間中は時給、その後月給と給与形態が変わります。
現在の労働契約書には試用期間段階での時給額のみ記載しておりますが、試用期間中とその後のそれぞれの給与額について明記する必要がありますでしょうか。
回答
労働契約において、締結時に労働者に対して労働条件を明示するよう労働基準法第15条で定められておりますが、 労働契約締結時以降(試用期間を設ける際の、試用期間後(本採用後))の賃金明示までについての義務付けはありません。
しかし、今後の労務トラブルを未然に防ぐ為にも、試用期間中の賃金支払い体系(時給)及び試用期間後(本採用後)の賃金支払い体系(月給)、両方につきまして労働契約書へ明示される事をお勧めいたします。
また、試用期間の予定期間につきましても、添えられる事をお勧めいたします。
しかし、今後の労務トラブルを未然に防ぐ為にも、試用期間中の賃金支払い体系(時給)及び試用期間後(本採用後)の賃金支払い体系(月給)、両方につきまして労働契約書へ明示される事をお勧めいたします。
また、試用期間の予定期間につきましても、添えられる事をお勧めいたします。
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公開日:
労務管理 安全衛生・リスクマネジメント