障害者雇用率の算定に含められる範囲とは?

質問

 

障害者雇用率の算出方法について質問いたします。

当社の代表取締役社長が心臓にペースメーカーを入れる手術を行いました。

このとき、社長は障害者としてカウントされるのでしょうか。

役員が障害者の場合の例を聞いたことはありますが、経営者である社長の場合はどうなるのでしょうか。(社長は、管理本部長も兼任しております。)

回答

「障害者の雇用の促進等に関する法律」の第43条第7条による障害者雇用の義務がある事業者において、雇用が義務付けられている障害者としてカウントをするのは、「常時雇用労働者」「短時間労働者」となります。
この「常時雇用労働者」「短時間労働者」というのは、雇用契約を締結している労働者を基礎としており、使用者となる代表取締役である役員の方は対象とはなりません。

一部、使用兼務役員として取り扱われる方のうち、労働者性が強く、雇用保険の被保険者として扱われるような場合には、常時雇用労働者として含めカウントすることが可能となります。
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公開日: 採用・雇用 障害者雇用

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