時短勤務はどこまで認めるべきか?
弊社では、育児の為の時短勤務を「対象となる子が満3才を迎えるまで」と規定しています。
来年の1月でお子さんが満3歳を迎えるため、時短勤務から通常勤務に戻る社員がおります。しかし、その時短勤務を延長してもらえないか?という相談が本人から入りました。
よく聞いてみると、「その子が小学校三年生になるまで」という長期に渡るものでした。
過去の事例も確認しましたがその例外は今までなく、法規上、小学校就学までは所定時間以上の勤務の制限はあるようですが、会社が時短勤務を認める必要があるのは、あくまで3才までと認識しています。
このような場合、どのように対応するべきでしょうか?例として、時短勤務を満5才までとしている企業はあるのでしょうか?
一旦契約社員に雇用形態を変え、将来、その必要がなくなった際に再度、正社員登用を行なうことも考えていますが、他によい方法があればご教示ください。
回答
育児短時間勤務について、法律上は3歳までは義務、そして小学校入学までを努力義務としています。
ですが「小1の壁」という言葉もあるように、保育園では延長保育などである程度遅い時間まで子どもを預かってもらえていたのに、小学校に上がって利用する公的な学童保育は通常18~19時で終わってしまうところが多く、子どもが小学校に上がるタイミングで仕事の継続が難しくなり、退職する母親が多いという現状があります。
これを受けて、小学校低学年までの育児短時間勤務を認める会社も増えてきているようです。
まずは本人へヒアリングを行い、通常勤務に戻ることができない事情(例えば、学童の終了時間に間に合わない、残業がある、あるいはそもそもフルタイム勤務をしたくない等)を明確にし、それを踏まえて、時短勤務の延長や残業の免除期間の延長、民間サービス利用への費用補助、在宅勤務の導入、雇用形態の変更などの対応を検討すべきでしょう。
子育て支援は必要ですが、安易な制度拡充は会社や利用者にとってメリットばかりではありません。
優秀な人材の確保や今後発生するであろう介護問題なども考慮し、会社全体の働き方の見直しの機会とされてはいかがでしょうか。
ですが「小1の壁」という言葉もあるように、保育園では延長保育などである程度遅い時間まで子どもを預かってもらえていたのに、小学校に上がって利用する公的な学童保育は通常18~19時で終わってしまうところが多く、子どもが小学校に上がるタイミングで仕事の継続が難しくなり、退職する母親が多いという現状があります。
これを受けて、小学校低学年までの育児短時間勤務を認める会社も増えてきているようです。
まずは本人へヒアリングを行い、通常勤務に戻ることができない事情(例えば、学童の終了時間に間に合わない、残業がある、あるいはそもそもフルタイム勤務をしたくない等)を明確にし、それを踏まえて、時短勤務の延長や残業の免除期間の延長、民間サービス利用への費用補助、在宅勤務の導入、雇用形態の変更などの対応を検討すべきでしょう。
子育て支援は必要ですが、安易な制度拡充は会社や利用者にとってメリットばかりではありません。
優秀な人材の確保や今後発生するであろう介護問題なども考慮し、会社全体の働き方の見直しの機会とされてはいかがでしょうか。
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