復帰時のリハビリ的な勤務の扱い方
質問
弊社では、病気休職者が復職する場合は必ずリハビリ勤務として徐々に出勤を増やすという仕組みがあります。
勤務を会社が命じるような場合、リハビリ勤務時は休職期間ではなく、復職したものとなるのでしょうか。
現在は、従業員が希望した場合にのみ、治療の一環として職場復帰促進策と位置づけるという認識で認めており、リハビリ期間は休職期間としています。
従業員発意ではなく、復職時の強制施策とする場合、リハビリ期間を現行のように休職期間とすることは、法律に則って見たときに差し障りはありますでしょうか。
回答
復職時の施策であるとのことですので、その実態により休職期間にあたるかが決まります。
休職期間にあたるかどうかは、治療中であるかが判断の材料になりますので、まずはリハビリ勤務の実態を明確にすることが重要です。
治療中に、本人の希望で職場復帰が可能な状態であるかを見極めてもらうことを目的として軽易な業務をさせるのであれば、これまでと同様休職期間として扱うことで問題ございません。
しかし、復帰後の業務内容を把握することを目的として、出退勤刻等を会社で管理したり、業務の指示を受けたりするのであれば、会社の実際の通常業務に近いため、休職期間として扱うのは難しいかと思います。
休職期間にあたるかどうかは、治療中であるかが判断の材料になりますので、まずはリハビリ勤務の実態を明確にすることが重要です。
治療中に、本人の希望で職場復帰が可能な状態であるかを見極めてもらうことを目的として軽易な業務をさせるのであれば、これまでと同様休職期間として扱うことで問題ございません。
しかし、復帰後の業務内容を把握することを目的として、出退勤刻等を会社で管理したり、業務の指示を受けたりするのであれば、会社の実際の通常業務に近いため、休職期間として扱うのは難しいかと思います。
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労務管理 安全衛生・リスクマネジメント