子どもに関する介護休業について
質問
従業員より、介護休業の取得希望の申出がありました。確認したところ、小学校中学年の不登校のお子さんが、介護の対象家族とのことです。
従業員によると、対象は不登校の小学校中学年の子どもとのことで、「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」によると「要介護状態」に該当するそうです。(具体的には、傷害行為を示唆する発言や、自分の体にはさみを当てる等の自傷行動がある)
また、必要であれば「常時介護が必要」という内容の診断書も、主治医から出してもらうことができると言っていました。
「負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態」に該当する場合とは、どのように解釈すればよいでしょうか?
また、子どもの不登校は介護休業の要件にあたるのでしょうか?
回答
労働者の申告を基準としますので、申出を拒むことはできません。
介護休業の取得要件は、労働者の申告内容に基づいて事業主が判断することとなります。
申出の際、事業主は「対象家族が要介護状態にあること等の証明書類」の提出を求めることができますが[規則30条の5]、この証明書類を事業主が必ず確認することまでは定められていません。また、証明書については事後の提出を認めたり、労働者の負担とならない程度のものにとどめたりする等、一定の配慮をすべきとされています。(平21.12.28厚労告500)
事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことが出来ないとされており(法題12条1項)、法的には、「労働者の申告」が厚生労働省の基準に合致していれば、休業の要件を満たしていると考えて差し支えないようです。
介護休業給付金の受給についてはハローワークで判断しますが、介護休業の対象として一般的に多い、老親の介護等においては、事業主が介護休業を認めていれば給付に差し支えないとするのが、原則的な処理のようです。
今回の子どもの介護休業の申出については、受給不可とされる可能性は低いと存じますが、役所でも取扱の少ないケースと予想されますので、管轄の窓口へあらかじめお問い合わせをされることをお勧めします。
介護休業の取得要件は、労働者の申告内容に基づいて事業主が判断することとなります。
申出の際、事業主は「対象家族が要介護状態にあること等の証明書類」の提出を求めることができますが[規則30条の5]、この証明書類を事業主が必ず確認することまでは定められていません。また、証明書については事後の提出を認めたり、労働者の負担とならない程度のものにとどめたりする等、一定の配慮をすべきとされています。(平21.12.28厚労告500)
事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことが出来ないとされており(法題12条1項)、法的には、「労働者の申告」が厚生労働省の基準に合致していれば、休業の要件を満たしていると考えて差し支えないようです。
介護休業給付金の受給についてはハローワークで判断しますが、介護休業の対象として一般的に多い、老親の介護等においては、事業主が介護休業を認めていれば給付に差し支えないとするのが、原則的な処理のようです。
今回の子どもの介護休業の申出については、受給不可とされる可能性は低いと存じますが、役所でも取扱の少ないケースと予想されますので、管轄の窓口へあらかじめお問い合わせをされることをお勧めします。
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