就業時間中の社内イベントについて
質問
当社では日頃の感謝を込めて、ある平日に社内イベント・宴会を開催することとなりました。イベントはその日1日となる為、通常の出勤と同様給与を支払い、不参加の場合は欠勤(申請されれば有給で処理)とする予定ですが、問題はありませんでしょうか?
また、終了予定時刻が通常の終業時間より早い時間となる見込みですが、強制参加のイベントの為、所定労働時間分の給与は支払うべきでしょうか?その逆に、宴会が終業時間を超えて終了した場合は、時間外として残業代が発生しますでしょうか?
車通勤をしている従業員が大半なのですが、飲酒するものについては運転をしないことを申告させた上で飲酒もokにしようと考えています。安全管理上、他に気をつけるべき点はありますでしょうか?
回答
日頃の感謝として催すものに対して、終了時間を早めたことでその短縮時間分の給与を減額するという考えは従業員の立場で考えると行事の必要性について疑問が出てくると思います。
最終的に宴会があることを考えるとその後に働くことは恐らく難しいでしょう。
もちろん会社の行事で強制参加、それによりその時間分の給与が発生するのはその通りではありますが、早めに行事が終わった後に働けない状態を作るのは会社です。
BBQやお酒を振る舞って、感謝を込めてというのであれば、難しく考えずに早く切り上げた後の時間の給与も含めて、感謝の催しでよろしいのではないでしょうか。折角の催しに水を差すようなことは大変もったいないことです。
気にされている割増賃金のことですが、催しのスケジュールを明確にして、しっかり所定労働時間前もしくは時間通りに終わるようにすることで、終了後は皆さんが帰れる状態で、会社の行事(参加義務あり)ではないことを明確にしておけば問題ないかと思います。
あとは飲酒運転は絶対にさせないことを徹底させて、楽しい行事になればいいですね。
最終的に宴会があることを考えるとその後に働くことは恐らく難しいでしょう。
もちろん会社の行事で強制参加、それによりその時間分の給与が発生するのはその通りではありますが、早めに行事が終わった後に働けない状態を作るのは会社です。
BBQやお酒を振る舞って、感謝を込めてというのであれば、難しく考えずに早く切り上げた後の時間の給与も含めて、感謝の催しでよろしいのではないでしょうか。折角の催しに水を差すようなことは大変もったいないことです。
気にされている割増賃金のことですが、催しのスケジュールを明確にして、しっかり所定労働時間前もしくは時間通りに終わるようにすることで、終了後は皆さんが帰れる状態で、会社の行事(参加義務あり)ではないことを明確にしておけば問題ないかと思います。
あとは飲酒運転は絶対にさせないことを徹底させて、楽しい行事になればいいですね。
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公開日:
労働時間・休日・休日出勤 労務管理
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