今ならまだ間に合いますー雇用保険の手続きのこと!!!

4月だ。新入社員がやってくる季節の到来です。新しい人材を受け入れる手続きはできていますか? 人を雇用するわけですから、当然、さまざまな事務的手続きが発生します。今回紹介したいと思うのは、雇用保険の手続きです。人事の人にとって、これは一般常識なので、知らないといけません。今なら、まだ間に合います。

 

ハローワークに「雇用保険」の手続きを

 雇用保険の手続きを行います。

提出書類:「雇用保険被保険者資格取得届」または、「雇用保険被保険者資格取得届(連記式)」(新規に同一日で被保険者番号を複数取得し、かつ一定規模の被保険者資格取得する場合)

提出期限:新入社員を雇用した日の翌月10日までに、今ならまだ間に合います!

提出場所:事業所の所在地を管轄するハローワーク。

 

この手続きによって、失業したときに失業保険を受け取ることができます。合わせて「賃金台帳」「労働者名簿」「出勤簿(タイムカード)」なども添付する必要があるので、準備しておきましょう。

もし、新入社員が以前ほかの会社に勤務し、雇用保険の被保険者だった場合は「雇用保険被保険者証」を本人から預かって提出します。また、パートとして採用する場合は「雇入通知書」を提出することになります。該当するかどうか、今一度、確認してみてください。

さらに、これは提出物ではありませんが、会社と従業員の間では「労働条件通知書」を締結します。2通作成して双方で保管することで、雇用後のトラブルの防止になります。お互い納得した条件で入社したという証ですから、怠らないようにしましょう。

最後に、忘れてはならないのが、マイナンバーの取得です。 雇用保険などの加入手続きには、平成28年分からマイナンバーを書類に記入する必要があります。それも、それぞれ違う目的で使用することになるため、手続きごとに別個に取得しなければなりません。社内で定められた手続きにのっとって、新入社員およびその扶養家族のマイナンバーを取得しましょう。

自分の会社を選んで入ってきてくれた新入社員が、安心して仕事に打ち込める環境を整えておきましょう!

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公開日: 労務管理 雇用保険手続き

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