退職前の引継ぎ期間について
現在弊社では、退職前の業務引継ぎ期間を2ヶ月としています。
社内での周知はされているものの規定では定めていないため、今回新設することになりました。
業務引継ぎ期間を2・3ヶ月として、「業務引継ぎ期間3ヶ月を確保した上で退職の申出を行うようにする」といった規定を設けることは、問題ないでしょうか。
回答
民法上ではいつでも雇用契約解約の申し出をすることができ、申し出から2週間経てば契約終了となることから、規程でいくら期間を長く定めていても、辞めようとする従業員に対して拘束力があるのもではありません。
従業員に対して訓示、一定の抑止力として2週間以上の期間を設定することは問題ありませんが、それでも1ヶ月程度が限度でしょう。
逆に、3ヶ月という期間を明記することで、職業選択の自由や、退職の自由を奪っている、と指摘される恐れもあります。
とはいえ、引継ぎなしで辞められることも防止したいのは当然です。
規程上は「遅くとも1ヶ月前には申し出」とした上で、上長が退職希望の部下とのコミュニケーションの中で、引継ぎをきちんとやってほしい旨を伝え、説得できるかがポイントですので、日頃から信頼関係を築いておくことが一番です。
従業員に対して訓示、一定の抑止力として2週間以上の期間を設定することは問題ありませんが、それでも1ヶ月程度が限度でしょう。
逆に、3ヶ月という期間を明記することで、職業選択の自由や、退職の自由を奪っている、と指摘される恐れもあります。
とはいえ、引継ぎなしで辞められることも防止したいのは当然です。
規程上は「遅くとも1ヶ月前には申し出」とした上で、上長が退職希望の部下とのコミュニケーションの中で、引継ぎをきちんとやってほしい旨を伝え、説得できるかがポイントですので、日頃から信頼関係を築いておくことが一番です。
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公開日:
労務管理 退職・再雇用・退職金