【年末調整の実務】国民年金保険料の控除は、その証明書を社員から回収できたときに初めて行える
今年も年末調整のシーズンが到来しました。
本投稿では給与所得者が受けられる所得控除について、とくに「国民年金保険料控除」についてレポートします。
目次
社会保険料は全額が所得控除の対象
下記種類の納付をした方であれば、その納付額が全額、保険料控除の対象となります。
さらに、自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合にもその額を所得控除に含めることができます。
あまり知られていない社会保険料の範囲
実際に納付した下記の種類について所得控除が受けられます[平成26年4月1日現在法令等]。
1 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
2 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
4 介護保険法の規定による介護保険料
5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
6 国民年金基金の加入員として負担する掛金
7 厚生年金基金の加入員として負担する掛金
8 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金、納付金又は納金
9 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
10 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
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11 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
13 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
「国民年金保険料控除」は、控除証明書が添付できなければ含めることができない
実務担当者の泣き所です。
毎年11月頃、年金事務所から納税者のご自宅へ「国民年金保険料控除証明書」が発送されますが、会社が年末調整を行う際には、その証明書を社員からきちんと回収しておかなければなりません。
たとえ申告書に添付ができない社員がでてきたとしても会社としてはその状況を黙認することはできませんし、たとえ会社が締切を10月内に設定して提出が遅れたとしてもその年中に納付された社会保険料の控除をうける権利は当然社員にあって会社がその額を含めないで年末調整するような状況はあまり望ましくありません。
控除証明書を回収するもっとも安心な方法
10月以降に支払われた国民年金保険料の控除証明書は翌27年の2月に納税者の自宅に発送されるため、そもそも社員が26年内に会社に提出できる証明書は26年9月までの状況です。
したがって、実務担当者がとるべき案内方法は以下の方法が考えられます。
1.控除証明書を添付しないと控除がうけられない旨をアナウンスする
2.提出された「国民年金保険料控除証明書」の①納付済額+②見込額にて年調計算を行う
3.証明書が提出されない場合には、領収証を回収する
4.2にて見込額で処理した部分には、翌年になったとしても回収する
いかがでしたでしょうか。
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