『新人事』のための基本講座⑦ 連続勤務における時間外割増について

新人の人事 略して『新人事』のための基本講座第7弾です!

最近のこの講座はずっと年末調整ラッシュでしたが、今週はちょっと寄り道を。
日をまたぐ場合の時間外割増についてお話していきます。
 
年末時は業務が重なってしまうもの。ついつい午前様になってしまうこともあるかと思います。
実務担当者として気になることの一つが、時間外勤務の集計。(本当に担当者ならではの視点ではありますが・・・)
いざという時のために、日付をまたいだ場合の時間外割増について抑えておくことが肝要ではないでしょうか。

時間外割増のパターンについて

法定休日(多くの場合は日曜日でしょうか。)をまたぐ場合とまたがない場合とで割増の仕方が異なります。
 
そのため、下記の3つのパターンが主に考えられます。
1,平日→平日
2,法定休日→平日
3,平日→法定休日
 
尚、これらはズバリ以下の表になります。
連続勤務における時間外割増について
 
法律の上では、法定休日はまったく区切って考える必要があります。
ここまで対応している(機能はあるが設定までしている)勤怠システムはあまり多くないかもしれません。
しかし実務担当者の使命何があっても安定運用。まさに『運用でカバー』が命です。
 
 
いかがでしたでしょうか。
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