『新人事』のための基本講座③ 同月得喪、あなたはご存知かしら!?
新人の人事 略して『新人事』のための基本講座第3弾です!
新人事のみなさんに今回はレアな処理、「同月得喪」について書いていこうかと思います。
間違いやすいですけれども、高年齢雇用継続の「同日得喪」ではありませんよ!
ちなみに作者は女性ではありませんことよ!
実はこの処理は業界によっても頻度が大きく異なります。
多くの担当者は実はあまりお目にかかったことがないのではないでしょうか・・・
ちなみに、「新人事」と言いつつ、基本的な内容についてノータッチですね(笑)
いやそこはご愛嬌ということで・・・(「新人事」のタイトル変えようかな。)
同月得喪とは?
社会保険の加入月に月をまたがずに喪失することです。
つまり、入社後すぐに退職される人に対して発生する処理です。
例えば、
4/1入社で4/1に社会保険を資格取得したにも関わらず、
4/25にて会社を退職し、4/26社会保険の資格喪失をするというようなケースになります。
(月末まで勤務していないことがポイントになります。)
社会保険はどうなる?
労使双方にとって気になるのは、やはり社会保険料になるかと思います。
<通常>
末日に在籍している会社にてその月の社会保険料が徴収されているかと思います。
4/15入社では、4月分より社会保険料控除開始
(給与に反映されるのは、多くの会社では5月給与でしょうか・・)
<同月得喪>
ただ、この同月得喪においては、問答無用で社会保険料の一ヶ月分が徴収されてしまいます。
加えて、もしすぐに新しい会社で社会保険の資格取得となった場合は新しい会社でも社会保険料が徴収されます。
会社Aにて4/1入社(社保取得)で4/15退職、その後に会社Bにて4/25入社(社保取得)
その場合は、会社Aと会社Bにてそれぞれ4月分の社会保険料を徴収することになります。
※国民年金についても同様で、本人の視点では2ヶ月分を納めることになるます。
ちょっと役に立つ参考情報!
実は私も探すのに苦労しました。根拠となる該当条文です。
国民年金法第11条の2
「第1号被保険者としての被保険者期間、第2号被保険者としての被保険者期間又は第3号被保険者としての被保険者期間を計算する場合には、被保険者の種別(第1号被保険者、第2号被保険者又は第3号被保険者のいずれかであるかの区別をいう。以下同じ。)に変更があった月は、変更後の種別の被保険者であった月とみなす。同一の月において、2回以上にわたり被保険者の種別に変更があったときは、その月は最後の種別の被保険者であった月とみなす。」
いかがでしたでしょうか。
殆ど無いケースではなりますが、いざというときのためには備えあれば憂いなしかと。
ではでは、また来週に!!
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