あなたの賃金、大丈夫?

最低賃金の改定額が答申されました

当サイトのHOTニュースでも取り上げておりますが、全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
今回の答申のポイントは下記のとおりです。

【平成26年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント】
・改定額の全国加重平均額は780円(昨年度764円、16円の引上げ)。
・改定額の分布は677円(鳥取県、高知県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県)~888円(東京都)。
⇒すべての地方最低賃金審議会で13円以上( 13 円~21円) の引上げが答申された。
・平成20年の改正最低賃金法施行後、初めてすべての都道府県において、最低賃金と生活保護水準との乖離が解消される見込みです。

 

出典:厚生労働省

 

そもそも最低賃金制度って?

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。
仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。
したがって、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。また、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

ちなみにこの制度を最初に設けたのは1894年のニュージーランドで,96年にはオーストラリアのビクトリア州でも設けられました。1909年イギリスで賃金局法が成立したあと,他のヨーロッパ諸国,アメリカ(州法)に広がりはじめ,第1次大戦後はラテン・アメリカ諸国でも採用され,28年にはILO(国際労働機関)で,〈最低賃金決定制度の創設に関する条約〉(第26号)が採択されるに至りました(日本は1971年4月に批准)。第2次大戦後は全世界的に拡大し,70年にはILOで〈開発途上にある国をとくに考慮した最低賃金の決定に関する条約〉(第131号)が採択され(日本は同じく1971年4月に批准),いまではアジア諸国,アフリカ諸国を含めて,ほとんど大部分の国で設けられています。

 

出典:厚生労働省コトバンク

 

「あなたの賃金、大丈夫?」

上記でも書いたとおり、最低賃金を守らないと罰金を課せられてしまいます。
最速の発効予定日は10/1。それまでに社員全員の賃金が最低賃金を下回ってないか、確認しなくてはいけません。
社員が数人であれば電卓を叩いて計算することも可能ですが、ある程度の人数になってくるとさすがに厳しいところがあると思います。
そこでこのシミュレーションシートを利用すれば、30~60時間の含み残業時間を含んだ場合の基本給と時間単価が最低賃金を割っていないかを簡単にシミュレーションすることができます。
また含み残業30~60時間、何十時間を超えると最低賃金を割ってしまうのかということも、簡単に知ることができます。

実は、このシミュレーションシートは弊社の社員が、クライアント様の賃金が最低賃金を下回っていないかどうか確認するために作成し、実際に使用しているものです。

複数のクライアント様を担当しているため、なかなか手計算をしてチェックをしていられない…
時間をかけず、正確にチェックをするにはどうしたら良いだろうか…

そんな考えから生まれたシミュレーションシートとなっております。

 

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最低賃金に関する労務相談Q&Aはこちら↓スライド22

最低賃金改定を機に、制度の見直しをしませんか?

弊社が制度設計をさせて頂いてる企業様が制度の見直しをされるきっかけの一つとして、

 「今度最低賃金の改定があったらそれを下回ってしまいそう」

ということをきっかけに制度の見直しのご相談を受けることがあります。
これを機に労務リスクのない、社員のモチベーションを保つことの出来るような制度ににしようと考える企業様は少なくないようです。

貴社もこれを機に制度の見直しをしませんか?

 

弊社の制度設計の事例はHPよりご覧になることができます。↓
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