休憩時間をとっていないが、控除はするべきか?
休憩時間について、
6時間~8時間未満:45分 8時間以上:1時間
という法定のルールがあるかと思いますが、
例えば、6時間1分勤務した場合、
(1)休憩時間については、45分を引いて労働時間を5時間16分にするのが正しいのでしょうか?
(2)労働時間を6時間超としなければよいと考え、労働時間を6時間、休憩時間1分とすることは違法でしょうか?
(実際、休憩時間1分というのはありえませんが、勤怠上の管理として)
6時間契約の従業員が、たまたま6時間を数分超えて働いた時に、45分を控除されることに不満を持っております。
(本人は休憩を取っていない!と言っているため)
本来は(1)が正しいとは思うのですが、(2)のような運用が違法か否か、ご意見を頂戴したくよろしくお願いいたします。
回答
休憩時間につきましては、労基法34条により
6時間を超え8時間以下の場合には 45分
8時間を超える場合には 1時間
ご認識の通り休憩時間を与える必要があります。
ご質問いただきました(1)、(2)ともに正しい処理とは言えません。
(1)につきましては、休憩を与えていないという点以外にも
労働時間から休憩時間を控除して賃金を支払っているということであれば
全額払いの原則にも反していることとなります。
(2)につきましては、(1)同様に労働時間から控除している点以外にも
労働時間が6時間超えているのあれば45分の休憩を与える必要がありますので、1分の休憩というのは反していることとなります。
労働時間が6時間までであれば、休憩は不要となりますが
今回のように6時間契約の方で時間外労働等見込まれ、労働時間が6時間を超える場合も想定されるのであれば
当初からの雇用契約を7時間拘束、1時間休憩、実働6時間に設定する等の対応の検討も必要かと思います。
6時間を超え8時間以下の場合には 45分
8時間を超える場合には 1時間
ご認識の通り休憩時間を与える必要があります。
ご質問いただきました(1)、(2)ともに正しい処理とは言えません。
(1)につきましては、休憩を与えていないという点以外にも
労働時間から休憩時間を控除して賃金を支払っているということであれば
全額払いの原則にも反していることとなります。
(2)につきましては、(1)同様に労働時間から控除している点以外にも
労働時間が6時間超えているのあれば45分の休憩を与える必要がありますので、1分の休憩というのは反していることとなります。
労働時間が6時間までであれば、休憩は不要となりますが
今回のように6時間契約の方で時間外労働等見込まれ、労働時間が6時間を超える場合も想定されるのであれば
当初からの雇用契約を7時間拘束、1時間休憩、実働6時間に設定する等の対応の検討も必要かと思います。
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maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
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