食事の支給、どこまでが課税?
弊社の地方の工場では周辺にコンビニや飲食店がないため、希望者に昼食・朝食・夕食を提供しています。
朝食は1食180円(本人負担100円、会社負担80円)
昼食は1食300円(本人負担200円 会社負担100円)
夕食は1食300円(本人負担200円 会社負担100円)です。
昼食だけであれば、税法の非課税の範囲内に収まっているので問題ないのですが、朝食、夕食を何日分か負担しても、非課税要件である「本人が半分以上負担」「会社負担3,500円以下」に収めることができますが、本当にこれで問題ないでしょうか。
1か月 22日勤務とすると、朝食・昼食 もしくは夕食・朝食の組み合わせであれば
会社負担 22日×(100円+80円)=3,960円
個人負担 22日×(200円+100円)=6,600円
会社負担2,640円となり、3,500円以下で、本人が半分以上負担していることになります。
また、3交代制ですので、夜勤勤務の社員のなかには、勤務終了後に工場の食堂で朝食を食べてから帰る社員もいますが、これも問題ないでしょうか。
回答
ご認識の通り、食事を支給した際の非課税要件は以下のとおりです。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
しかし、非課税となるのは朝・昼・夜関わらず、あくまでも勤務時間内に食事を支給した場合となります。
上記2つの要件を満たしていたとしても、勤務時間外に支給された食事については
食事の価額から本人が負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
税務署は朝食と夕食(残業なし)が勤務時間外であると仮定して
すべて課税対象となると指摘されたのではないでしょうか。
勤務時間の前後に食事を支給することは問題ございませんが、
勤務時間中の食事か、勤務時間外かを分けて把握される必要がございます。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
しかし、非課税となるのは朝・昼・夜関わらず、あくまでも勤務時間内に食事を支給した場合となります。
上記2つの要件を満たしていたとしても、勤務時間外に支給された食事については
食事の価額から本人が負担している金額を差し引いた金額が給与として課税されます。
税務署は朝食と夕食(残業なし)が勤務時間外であると仮定して
すべて課税対象となると指摘されたのではないでしょうか。
勤務時間の前後に食事を支給することは問題ございませんが、
勤務時間中の食事か、勤務時間外かを分けて把握される必要がございます。
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