就労資格証明書の発行費用は会社が持つべきか?
外国人を採用した際に就労資格証明書の提出が本人からあり、費用の請求もありました。
しかし、弊社では外国人登録証で在留資格を確認しており就労資格証明書の提出は求めておりません。
その場合に、就労資格証明書を不要としている点および就労資格証明書の費用を支払わないことには法律上問題があるでしょうか。
回答
外国人の採用の際、雇用主は就労可否の確認や雇用状況の報告のため、在留資格その他の情報につき、御社が実施されているように、在留カード(外国人登録証)による確認を実施しています。
「就労資格証明書」は、外国人が行うことのできる就労活動を具体的に示した書類ですが、雇用主側にその回収を義務付ける法律などもございませんので、御社のご認識で問題ございません。
あくまで、就労可能な在留資格の確認等における、雇用主と外国人双方の利便を図るために利用されているものです。
本ケースでも、採用された外国人の方当人が任意で提出しているものですので、その発行にかかる費用は、当人の負担になるかと思います。
「就労資格証明書」は、外国人が行うことのできる就労活動を具体的に示した書類ですが、雇用主側にその回収を義務付ける法律などもございませんので、御社のご認識で問題ございません。
あくまで、就労可能な在留資格の確認等における、雇用主と外国人双方の利便を図るために利用されているものです。
本ケースでも、採用された外国人の方当人が任意で提出しているものですので、その発行にかかる費用は、当人の負担になるかと思います。
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maiko mashio
外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。
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外国人雇用・海外進出 採用・雇用
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