海外駐在員の現地人を日本で就業させる際の手続きとは?
外国の駐在事務所にて雇用した現地人の社員を、日本で期間を設けて就業させる場合にはどのような手続きが必要でしょうか。
本人に用意してもらう・または会社で用意する書類は何でしょうか。
回答
海外駐在員事務所で雇用されている日本法人の現地従業員を、期間限定で日本の本社で就業させるためには、日本国内での就業に関する契約書を整備する必要があります。
当然ながら外国人とは、使用言語が異なるため、口頭での取り決めだけでは認識のずれから後々トラブルとなることも想定されます。
そのため、給与・手当・勤務地・福利厚生(住居等)から家族帯同の有無・就業期間の延長に関する取り決めまでを当該従業員の使用言語に合わせた書面にて契約を交わし、認識の齟齬が生じないようにするべきであると考えます。
また、就業規則と異なる条件を適用する場合も同様で、その内容について明文で契約を交すことが必要となります。
なお、在留外国人には、複数の課税区分があり、居住期間に応じて、『非居住者』・『居住者』の大区分があり、居住者はさらに「非永住者」・「永住者」と分けて区分されます。
『居住者』については源泉税されることを契約に定める必要があります。最後に雇用保険・社会保険についてですが外国人であっても在留資格を持ち、週20時間以上の労働時間で今後31日の雇用が見込まれるのであれば雇用保険の加入義務があります。
但し、母国で雇用保険に加入しており、日本での就業期間も短期となる場合には、例外的に加入しなくても良いとされています。
社会保険については、日本法人が給与を支払う場合で、2ヵ月を超えて日本で就業させる場合に加入義務が生じます。
当然ながら外国人とは、使用言語が異なるため、口頭での取り決めだけでは認識のずれから後々トラブルとなることも想定されます。
そのため、給与・手当・勤務地・福利厚生(住居等)から家族帯同の有無・就業期間の延長に関する取り決めまでを当該従業員の使用言語に合わせた書面にて契約を交わし、認識の齟齬が生じないようにするべきであると考えます。
また、就業規則と異なる条件を適用する場合も同様で、その内容について明文で契約を交すことが必要となります。
なお、在留外国人には、複数の課税区分があり、居住期間に応じて、『非居住者』・『居住者』の大区分があり、居住者はさらに「非永住者」・「永住者」と分けて区分されます。
『居住者』については源泉税されることを契約に定める必要があります。最後に雇用保険・社会保険についてですが外国人であっても在留資格を持ち、週20時間以上の労働時間で今後31日の雇用が見込まれるのであれば雇用保険の加入義務があります。
但し、母国で雇用保険に加入しており、日本での就業期間も短期となる場合には、例外的に加入しなくても良いとされています。
社会保険については、日本法人が給与を支払う場合で、2ヵ月を超えて日本で就業させる場合に加入義務が生じます。
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