留学生は1日何時間まで働けるのか?
弊社では外国人の留学生をアルバイトとして雇用する予定がございます。
勤務時間制限について調べようとしたところ、週28時間以内(長期休暇期間中は1日8時間まで)という文言ばかりが出てきてしまい、1日当たりどのくらいの時間数働けるのかがよくわかりません。
1日に5時間~7時間働いてもよいのでしょうか。1日の勤務時間は特に決まりは無く、週28時間以内という枠だけを守ればいいのでしょうか。
長期休暇期間中でなくても1日8時間働き、週28時間以内という枠さえ守ればいいのか、どれを遵守すればいいのか分かりません。
回答
外国人留学生の場合、就労の為には資格外活動許可を受ける事が必要となります。
その際、「資格外活動許可書」が発行されますので、そちらに記載されている就労の可否・就労可能時間数をご確認ください。
その範囲に特に制限がないということでしたら週28時間以内かつ1日8時間以内の就労であれば、1日5時間や7時間の就労も問題ございません。
留学生のアルバイトについては、「留学中の学費や生活費を補うために、勉強のさまたげにならない範囲」で行うものとされているため、週28時間以内という制限がございますが、教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内かつ週40時間以内の就労も可能です。
その際、「資格外活動許可書」が発行されますので、そちらに記載されている就労の可否・就労可能時間数をご確認ください。
その範囲に特に制限がないということでしたら週28時間以内かつ1日8時間以内の就労であれば、1日5時間や7時間の就労も問題ございません。
留学生のアルバイトについては、「留学中の学費や生活費を補うために、勉強のさまたげにならない範囲」で行うものとされているため、週28時間以内という制限がございますが、教育機関の長期休業期間にあっては、1日8時間以内かつ週40時間以内の就労も可能です。
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