契約書に書いていないが、支給しても良い?

今回、業績に応じ、嘱託社員に賞与を支給しようと考えております。

しかし、現状雇用契約書の中では「賞与は支給しない」としておりますが、この場合支給をすることは法律上問題はないでしょうか。

契約書の再締結は考えておりません。

回答

ご質問の、雇用契約書上で「賞与は支給しない」旨を定めている場合に賞与を支給することは、恩恵的な措置ですので特に問題ありません。
反対に、契約書や就業規則にて賞与を支給する旨を定めているにも関わらず、賞与を支給しないことは、労働条件の不利益変更にあたり法律上問題となります。

支給が今回限りであれば、契約書の再締結は必要ないかと思いますが、ご本人へは、今回限りの特別な対応である旨をお伝えしておくとよいでしょう。

また、同様の対応が継続しますと既得権化してしまいますので、今後継続して支給していくことが想定されるのであれば、契約書の変更も必要になると思われます。
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maiko mashio

外資系企業の常駐と千人規模の社会保険手続きを担当。

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公開日: 賃金 賞与・退職金

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