出産予定日よりも前倒しの出産…保険料免除は?出産手当金は?
出産予定日より42日前の日~実出産日より42日前の日の間(計30日)が公休と有給休暇で占められているというケースが発生しました。
確認したところ、取得した有給休暇が「出産に付随した休みである」ことが明確であるのであれば、実出産日42日前より社会保険料免除が認められるということでした。
実際に本人が切迫早産で入院した日が有給休暇を取得し始めてから数日経ってからであり、それ以前の有給休暇の取得事由が「出産に関連した休みである」かは確証が得られていません。
そこで、下記についてご教授ください。
①本人の証言のみで確証が得られない場合、不正免除阻止の観点から、「切迫早産で入院した日からでなければ社会保険料免除を申請できない」という考え方で運用をしてもよいのでしょうか。
②そもそもなのですが、有給休暇は取得事由により取得が制限される性質のものではないもののため、今まで特に取得事由を事前に確認しておりませんでした。
今回のようなケースがあるのであれば、取得事由を事前確認するという運用も検討しなければと考えていますが、これはコンプライアンス上問題はあるのでしょうか?
③出産手当金受給期間と産休時の社会保険料免除期間は、全く別という考えでよいのでしょうか?
出産に伴い働けない期間の生活保障という位置づけかと個人的に考えていたため、出産が理由の有給とはいえ、給与が支払われている期間中も社会保険料が免除されるということに違和感があります。
回答
①産前産後休業期間の申請については、出産日以前42日が対象となりますが、その期間に出勤をしていなければ、有休消化の期間であっても申請の対象とすることが出来ます。
これは出産日がずれたとしても対象とすることができます。
②有給休暇の取得に際しまして、原則として社員から請求があった日に取得させる必要がございます。ただ、有給取得事由を確認すること自体は違法ではございません。とはいえ、取得理由によって会社が有給取得を拒否することはできませんので、会社として取得事由を確認する場合にはその点にはご留意ください。
③出産手当金と産前産後休業の社会保険料免除は別のものとしてお考えください。
出産手当金につきましては、出産に伴い働くことができず報酬を受けない場合に、その金額を補填するための支給される手当ですので、有給休暇を取得している日については支給がされません。
社会保険料の免除については、本人及び会社負担分の社会保険料について、産前産後休業中は免除されるという制度です。こちらは有給休暇を取得している場合でも適用されますので、その期間も保険料は免除となります。
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