パート社員は育休を取れる…?
パートの女性従業員から、育児休暇を取得出来ないかと相談されました。
長年頑張ってくれていることもあって、育児休暇を取らせてあげたいと考えております。
パート従業員は多い会社ですが、今まで前例もありません。
彼女は弊社の社会保険、雇用保険に加入しておらず、旦那さんの扶養に入っている状況です。
そのため、育児休業給付金も支給されませんが、育児休暇をとって上の子供を保育園に在籍させたまま、翌年に2人目の子供も保育園に預けてから仕事復帰したいそうです。
このような状況でも、育児休暇を取らせてあげることはできるのでしょうか?
彼女いわく、市指定の用紙に育児休暇期間中であると記入すれば、大丈夫とのことです。
法律上問題はないかどうか、ご教授いただけますでしょうか。
回答
期間雇用者でも育児休業を取得することができます。
下記すべての条件に該当する場合、期間雇用者でも育児休業を取得することが可能です。
また、会社側の対応としては、該当する方が育児休業を申請してきた場合、取得させなければいけません。
<1>同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
<2>子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)
「長年頑張ってくれている事もあり・・・」とされていますので、おそらく<1>に該当しているものと思いますし、「育児休暇を取らせてあげたい」とのことですので継続して勤務してもらうことをお考えのようですので、<2>にも該当するのではないでしょうか?
上記条件に該当しているのであれば当然ながら法令上問題はございません。
また、法律で決まっているのは、条件に該当し、かつ、本人からの申し出がある場合は育児休業を取得させなければいけないということであって、該当しない場合は取得させてはいけない、ということではございません。
ですからもし該当しない方であっても、会社独自の制度として育児休業を取らせるということも法令上は問題ございません。
ただし、そのような制度での育児休業を、市の方で正当な理由として認めてくれるかどうかは各自治体の判断になるかと思います。
下記すべての条件に該当する場合、期間雇用者でも育児休業を取得することが可能です。
また、会社側の対応としては、該当する方が育児休業を申請してきた場合、取得させなければいけません。
<1>同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること
<2>子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること
(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに雇用関係が終了することが申出時点において明らかである者を除く)
「長年頑張ってくれている事もあり・・・」とされていますので、おそらく<1>に該当しているものと思いますし、「育児休暇を取らせてあげたい」とのことですので継続して勤務してもらうことをお考えのようですので、<2>にも該当するのではないでしょうか?
上記条件に該当しているのであれば当然ながら法令上問題はございません。
また、法律で決まっているのは、条件に該当し、かつ、本人からの申し出がある場合は育児休業を取得させなければいけないということであって、該当しない場合は取得させてはいけない、ということではございません。
ですからもし該当しない方であっても、会社独自の制度として育児休業を取らせるということも法令上は問題ございません。
ただし、そのような制度での育児休業を、市の方で正当な理由として認めてくれるかどうかは各自治体の判断になるかと思います。
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