退職後の賞与支給…支払届は必要?
<12月支払の賞与支払届について>
11月末退職者の年末支給の賞与について、査定期間が同年4月~9月だったため12月15日に賞与を支給いたしました。
保険料を本人より徴収しておりますが、支払届にて届け出ていません。この場合、今から届出を行うことは可能でしょうか。
回答
この場合、退職者は11月30日に退職しており、12月には社会保険の被保険者資格を喪失しています。
※資格喪失日が「退職日の翌日」である12月1日のため、資格喪失月は12月となります。
「資格喪失月の前月まで」に支給された賞与には健康保険料・厚生年金保険料がかかりますが、今回は12月支給の賞与なので、保険料控除は不要です。
※雇用保険は「いつ働いたか」を基準とするため異なります。
次に、「賞与支給で社会保険料がかからない場合、賞与支払届は必要か」という点ですが、以下の通りなります。
①退職日以前に支給される賞与であれば、社会保険料がかからなくても提出が必要。
保険料がかからなくても標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)には含まれる点、注意が必要です。
②退職日後に支給される賞与については提出は不要。
そもそも被保険者ではないため、年間累計にも含まれません。賞与支払届も不要となります。
今回は②のケースですので賞与支払届の提出は不要となります。
また、本人より徴収した保険料は控除してはいけないもののため、返還手続きが必要となります。
※資格喪失日が「退職日の翌日」である12月1日のため、資格喪失月は12月となります。
「資格喪失月の前月まで」に支給された賞与には健康保険料・厚生年金保険料がかかりますが、今回は12月支給の賞与なので、保険料控除は不要です。
※雇用保険は「いつ働いたか」を基準とするため異なります。
次に、「賞与支給で社会保険料がかからない場合、賞与支払届は必要か」という点ですが、以下の通りなります。
①退職日以前に支給される賞与であれば、社会保険料がかからなくても提出が必要。
保険料がかからなくても標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)には含まれる点、注意が必要です。
②退職日後に支給される賞与については提出は不要。
そもそも被保険者ではないため、年間累計にも含まれません。賞与支払届も不要となります。
今回は②のケースですので賞与支払届の提出は不要となります。
また、本人より徴収した保険料は控除してはいけないもののため、返還手続きが必要となります。
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