退職後の賞与支給…支払届は必要?

<12月支払の賞与支払届について>
11月末退職者の年末支給の賞与について、査定期間が同年4月~9月だったため12月15日に賞与を支給いたしました。
保険料を本人より徴収しておりますが、支払届にて届け出ていません。この場合、今から届出を行うことは可能でしょうか。

回答

この場合、退職者は11月30日に退職しており、12月には社会保険の被保険者資格を喪失しています。

※資格喪失日が「退職日の翌日」である12月1日のため、資格喪失月は12月となります。
 「資格喪失月の前月まで」に支給された賞与には健康保険料・厚生年金保険料がかかりますが、今回は12月支給の賞与なので、保険料控除は不要です。
※雇用保険は「いつ働いたか」を基準とするため異なります。

次に、「賞与支給で社会保険料がかからない場合、賞与支払届は必要か」という点ですが、以下の通りなります。

①退職日以前に支給される賞与であれば、社会保険料がかからなくても提出が必要。
 保険料がかからなくても標準賞与額の累計額(年度の累計額573万円)には含まれる点、注意が必要です。

②退職日後に支給される賞与については提出は不要。
 そもそも被保険者ではないため、年間累計にも含まれません。賞与支払届も不要となります。

今回は②のケースですので賞与支払届の提出は不要となります。
また、本人より徴収した保険料は控除してはいけないもののため、返還手続きが必要となります。
The following two tabs change content below.
人事実務の専門家集団「社会保険労務士法人人事部サポートSRグループ」のwebメディア。人事制度、採用、労務、HRtech、法改正など旬の人事ニュースを掲載。実務に役立つExcelツールも無料配信中!

最新記事 by SR人事メディア編集部 (全て見る)

公開日: 賃金 賞与・退職金

日常業務に関するちょっとした疑問から、コンプライアンス、人事戦略まで、お気軽にご相談ください。

無料労務相談のお申し込みは、以下のバナーからどうぞ!
無料労務相談のお申し込み
PAGE TOP ↑