非居住者となってからの住民税の納付方法

当社の社員が米国法人に転籍となり、非居住者となります。 日本円での給与支給もなくなります。 その場合、今年6月から発生する住民税の納付方法はどうなるのでしょうか。

回答

住民税の納税義務者が年の途中で国外へ転出される場合、「納税管理人」を立てて、管理人を通じて納付をします。
6月までに納税義務者に納税通知書が送付されますが、通知書送付前に国外へ転出される場合は、納税管理人が本人に代わって納税通知書を受け取り、納付をします。
納税通知書が送付された後に国外へ転出される場合は、出国前に全額を納付するか、納税管理人を定め納付を委任します。
納税管理人を立てるには、届出書を作成し市区町村に提出する必要があります。
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公開日: 税務・税法 賃金

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