委託者が業務工数を把握して委任料請求することは偽装請負になるか。

委任契約を締結する際に、委託者側が受託者の業務工数や作業時間を把握して、そこから委任料を請求することは偽装請負に当たるのでしょうか。

回答

一概にはいえませんが、委任契約において、労働者の工数を基に委任料金を請求することは、事実上の派遣契約であると労働局に認識される可能性があります。
「委任契約」については民法上「請負契約」とは責任の性質が違うとされています。請負契約は仕事の完成という結果について責任を負い、委任契約は「一定の行為」の遂行について責任を負うとされています。実は「偽装請負かどうか?」というご質問は、民法上の問題ではなく、労働者派遣法や職業安定法違反になるかどうかという問題です。
労働者派遣法や職業安定法というのは、労働者を保護するための法律という位置付けになりますので契約内容とその効果をどう見るべきかという民法の目的とは異なるのです。
よって、同じ「請負契約」という言葉を使ったからといっても、民法と労働者派遣法および職業安定法との間でその内容、概念は違ってくるのです。 つまり民法上の「委任契約」であっても、区分基準の「請負」概念に含まれない部分は、偽装請負となり得ます。
そして、偽装契約か、そうでないかということを分ける最大のポイントは「発注者と受託者との間に指揮命令関係が生じない」という点です。業務にかかった工数を報酬算出に基準にするということは、「昭和61年労働省告示37号」に「偽装請負」にあたる要件として挙げられていますので、注意することが必要です。
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