賃上げを行う際の計算式とは?
労務行政研究所のHPにて、賃上げの見通しが6413円・2.07%(内、定昇率1.8%)となっておりますが、基本給の昇給率はどのような計算式になるのでしょうか。
回答
昇給率の一般的な計算方法は、昇降給対象者の見直し前と後の対象となる給与支給項目を比較して算出します。
例えば、基本給と主任の役職手当支給であった対象者が、定期昇給により係長の役職手当が支給されるような場合では、基本給+役職手当の昇給前後を比較して、昇給率を算定します。
尚、本年度見通しが2.07%、内、定昇1.8%の表現ですが、差分となる0.27%分は、ベースアップ(ベア)相当分としてのUP率となります。定期昇給とは、前任者に追いつくために必要な個人別の賃金の上昇のこと、つまり、賃金表上の移動です。一方、ベースアップとは、個別賃金水準を引き上げること、つまり、賃金表の書き換えです。例えば、基本給が年齢給として導入としている場合、賃上げ率=1歳加齢時の定期昇給+加齢後のベースアップで現されます。これを具体的な数字で見ますと以下の通りです。
基本給:25歳時230,000円、26歳時234,140円 ベースアップ後25歳時230,621円、26歳時234,772円
よって、
定昇率(加齢時の定期昇給)=234,140÷230,000=1.8% ベア(加齢後のベースアップ)=234,772÷234,140=0.27%
ゆえに、賃上げ率=234,772÷230,000=2.07%となります(小数点第5位四捨五入)。
最後に、会社によっては、賃金の見直しと称して、定期的な賃金の昇降を行う場合があり、その際は、降給(減額)となった対象者を含めて計算対象となります。御社の場合も同様と思われますので、昇降給対象者全体で賃上げ率を算定することとなります。
例えば、基本給と主任の役職手当支給であった対象者が、定期昇給により係長の役職手当が支給されるような場合では、基本給+役職手当の昇給前後を比較して、昇給率を算定します。
尚、本年度見通しが2.07%、内、定昇1.8%の表現ですが、差分となる0.27%分は、ベースアップ(ベア)相当分としてのUP率となります。定期昇給とは、前任者に追いつくために必要な個人別の賃金の上昇のこと、つまり、賃金表上の移動です。一方、ベースアップとは、個別賃金水準を引き上げること、つまり、賃金表の書き換えです。例えば、基本給が年齢給として導入としている場合、賃上げ率=1歳加齢時の定期昇給+加齢後のベースアップで現されます。これを具体的な数字で見ますと以下の通りです。
基本給:25歳時230,000円、26歳時234,140円 ベースアップ後25歳時230,621円、26歳時234,772円
よって、
定昇率(加齢時の定期昇給)=234,140÷230,000=1.8% ベア(加齢後のベースアップ)=234,772÷234,140=0.27%
ゆえに、賃上げ率=234,772÷230,000=2.07%となります(小数点第5位四捨五入)。
最後に、会社によっては、賃金の見直しと称して、定期的な賃金の昇降を行う場合があり、その際は、降給(減額)となった対象者を含めて計算対象となります。御社の場合も同様と思われますので、昇降給対象者全体で賃上げ率を算定することとなります。
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公開日:
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