基礎控除の見直し、年末調整への影響は?

令和8年度の税制改正により、本年も所得税の基礎控除等が見直されると聞きました。
具体的には、どのように見直されるのでしょうか。また、年末調整等にはどう影響するのでしょうか。

回答

ご質問の件につきまして、令和8年度税制改正による基礎控除等の見直しは、主に以下のとおりです。

①基礎控除の引き上げ
基礎控除額が改正され、以下の金額に引き上げられます。
 改正前:58万円
 改正後:62万円

また、これに加え、令和8年分および令和9年分については、さらに租税特別措置法による加算額が所得に応じて加算されます(最大42万円)。
結果として、令和8年分の基礎控除額は以下のとおりとなります。

合計所得金額        基礎控除額(本則分) 特例加算額 基礎控除額(合計)
489万円以下           62万円      42万円     104万円
489万円超     655万円以下  62万円        5万円      67万円
655万円超    2,350万円以下   62万円        0円      62万円
2,350万円超   2,400万円以下   48万円        0円      48万円
2,400万円超   2,450万円以下   32万円        0円      32万円
2,450万円超   2,500万円以下   16万円        0円      16万円
2,500万円超             0円        0円       0円

②給与所得控除の最低保障額の引き上げ
給与所得控除における最低保障額が改正され、以下の金額に引き上げられます。
 改正前:65万円
 改正後:74万円
 ※改正後の74万円は、本則の69万円に、令和8年分・令和9年分の特例措置による5万円を
  加算した金額です。

③扶養親族等の所得要件の引き上げ
基礎控除の引き上げに伴い、扶養親族等の所得要件が以下のように引き上げられます。
 改正前:58万円以下(123万円以下)
 改正後:62万円以下(136万円以下)
 ※()内は、給与所得のみの場合の収入額

上記により、令和8年分の年末調整時には、昨年までは扶養控除の対象外であった方についても、新たに扶養控除等の対象となる可能性がございます。
そのため、従業員の方に対しては、事前に十分周知しておくことが必要かと存じます。

なお、令和8年分および令和9年分については、基礎控除額に特例加算が適用される場合がございますが、この特例加算額は扶養親族等の所得要件の判定には影響いたしません。

ただし、これらが適用されるのは令和8年12月1日以後となります。そのため、令和8年11月以前に何らかの事情により年末調整を行う場合は、改正前の制度が適用されます。
また、11月以前の給与・賞与計算業務においても改正前の制度が適用されますのでご注意ください。

令和7年に引き続き本年も基礎控除等の改正が行われ、また、その適用も12月1日であることから、確認漏れ等が生じやすい状況となっております。
制度の理解、システムの確認、従業員への周知等を行い、誤りのないように年末調整をお進めくださいますようお願いいたします。
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公開日: 税務・税法

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