休日に行う社員旅行の取り扱いについて

所定休日である土日に一泊二日の社員旅行を企画しています。
社員旅行は懇親を目的とした慰安旅行であり、費用は会社負担で参加も任意となります。
このとき、休日に旅行により社員を拘束することになるため、別日に振替として休日を付与することを考えています。
この場合、労働時間など社員旅行の労務上の取扱いはどうなりますでしょうか。
また、社員が負傷等した場合に労災の適用はありますでしょうか。

回答

社員旅行が労働時間に該当するかどうかは、業務との関連性や参加の強制性を基に総合的に判断されます。
今回の社員旅行が業務に関係しない慰安目的であり、かつ任意参加で参加しないことにより不利益が生じることはないという実態であれば、社員旅行中の時間は原則として使用者の指揮命令下にあるとはいえませんので、労働時間には該当せず、したがって賃金支払義務も生じないこととなります。
労働時間に当たらないため、勤怠管理上も原則区分は休日のままとなります。

なお、もし旅行の行程に参加が義務付けられている研修や、業務命令として行う会議・表彰式等が組み込まれている場合、その部分については労働時間と解される可能性が高く、賃金支払も必要となります。
このとき当該時間が週40時間超部分に該当する場合は25%、法定休日に該当する場合は35%の割増賃金の対象にもなります。

また労災につきましては、労働時間に該当しないことから原則として対象外となりますが、行程中に研修など業務性の強い行事がありその最中に起こった事故は業務災害と認められる可能性はございます。
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公開日: 労務管理

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