65歳以上の介護保険料は給与天引きできますか?

今月入社した社員の年齢が65歳を超えています。社会保険の加入手続きは済ませましたが、給与計算にあたって質問です。介護保険料は給与から天引きするのでしょうか。

回答

65歳以上の方の介護保険料を、給与から天引きする必要はありません。

介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である「第2号被保険者」に分かれます(介護保険法第9条)。健康保険料と併せて給与から介護保険料を控除するのは第2号被保険者のみですので、65歳以上の社員については、介護保険料率を含まない健康保険料率で計算することになります。健康保険(75歳未満)と厚生年金保険(70歳未満)の保険料は通常どおり控除しますので、介護保険料の分だけを外すイメージです。

第1号被保険者の保険料は市区町村が賦課し、本人が直接納めます。年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は年金から天引きされ、これを特別徴収といいます(介護保険法第135条)。18万円未満の方は納付書や口座振替による普通徴収となります。いずれも会社給与からの控除は行いませんので、本人にご案内をお願いいたします。

なお、在職中に65歳を迎える社員は、誕生日の前日が属する月から第1号被保険者となるため、給与からの控除は前月分までとなります。1日生まれの方は切替えが1か月早まりますのでご注意ください。また、健康保険組合によっては、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に本人を「特定被保険者」として介護保険料を徴収する規約を設けていることがあります(協会けんぽでは徴収されません)。加入先の規約もあわせてご確認ください。
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