退職後の健康保険についての社員への案内

家族の介護のため退職予定の社員から、退職後の健康保険について「任意継続と国民健康保険のどちらがよいか」と相談されました。会社として、どのように案内すればよいでしょうか。

回答

退職後の健康保険について、主に「家族の健康保険の被扶養者」「任意継続」「国民健康保険」の3つがあります。会社が一つを勧めるのではなく、本人が保険料などを比較できるように案内をするのがよいでしょう。

1.家族の被扶養者になれるか
健康保険に加入している家族がいる場合は、本人が被扶養者になれるかを確認します。認定されれば保険料の負担なく健康保険に加入する事が出来ます。
ただし収入要件があるため、退職後に失業給付を受給する予定がある場合などはその金額によっては扶養に入れない場合があるので、その予定がある際は保険者に確認が必要になります。

2.任意継続の要件と保険料
任意継続を選択したい場合、退職日までに継続して2か月以上の被保険者期間が必要です。申出期限は資格喪失日から原則20日以内で、加入期間は最長2年間です。
退職後は保険料を全額本人が負担します。協会けんぽでは退職前の本人負担額のおおむね2倍が目安ですが、標準報酬月額には上限があります(令和8年度の上限は32万円です)。健康保険組合は負担割合や算定方法が組合ごとに異なる場合があるため、加入先への確認が必要です。
また、任意継続では要件を満たす家族を被扶養者にできます。現在本人のみ保険に加入しているのか被扶養者もいるのかによって、例え保険料が上がったとしても任意継続を選ぶメリットもあると言えます。

3.国民健康保険の保険料と軽減
国民健康保険の保険料は、原則として前年の所得を基に計算されます。退職後に収入が減っても、しばらくは退職前の所得が保険料に反映されることがあります。
また年齢や離職理由の要件はありますが、倒産・解雇や一定の理由による離職者には前年の給与所得を30%とみなして保険料を計算する軽減制度があります。今回のケースの介護による退職でも、ハローワークが特定理由離職者と判断し、雇用保険受給資格者証または受給資格通知に記載された離職理由が対象となる場合は、軽減を受けられる可能性があります。お住いの市区町村の窓口やHP等で確認して頂くと良いかと思われます。
なお、介護のため30日以上働けない場合は雇用保険の受給期間延長の対象となることがありますが、受給期間を延長しても国民健康保険の軽減期間は延長されません。

また任意継続を最初に選択したうえで、本人の申出により任意継続をやめ、国民健康保険へ切り替えることも可能です。

3つの選択肢で考える場合、任意継続については手続き上の明確な締め切り日が設定されている為退職前にある程度方向性を決めておくことが重要です。最終的には、扶養家族の有無、前年所得、退職後の収入見込み、保険料や給付内容を踏まえ、ご本人が選択できるよう案内すると良いでしょう。
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公開日: 社会保険・労働保険手続き

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