一時的に短時間勤務を行う場合の算定基礎届について

傷病による欠勤から復職した社員がおり、4~6月の3ヶ月と期間を定めてリハビリ出勤として短時間勤務を行っております。
この社員は今回、欠勤・時短による給与控除額が大きくなっているため、算定基礎届について通常通り計算すると、等級が大きく下がってしまいます。
期間を定めて短時間勤務している場合でも、算定基礎に含めて3ヶ月平均を計算しなければならないでしょうか。

回答

算定基礎届における報酬月額は、「4~6月に実際に支払われた報酬」を基に判定するため、傷病欠勤後のリハビリ出勤として一時的に短時間勤務を行っている場合であっても、各月の支払基礎日数の要件を満たしているのであれば、原則として通常どおり算定対象に含める必要があります。

ゆえに、例えば今回のような「復職後3ヶ月間のみ短時間勤務とする」といった期間限定の措置であっても、それのみを理由として算定対象から除外することはできません。
よって欠勤控除や時短控除により報酬額が大きく低下している場合には、結果的に標準報酬月額の等級が下がることがあります。

一方で、このようなリハビリ勤務について、会社と本人との間で労働契約上の所定労働時間や給与体系を正式に変更しているわけではなく、あくまで一時的措置として不就労時間分を控除しているに過ぎない場合には、固定的賃金の変動には該当しないものとされています。

そのため、仮に報酬額が一時的に低下していても、随時改定(月額変更届)の対象となる「固定的賃金の変動」があったとは扱われず、原則として月額変更届の提出対象にはなりません。
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