育児休業復帰後、期間があいても育児時短就業給付金はもらえるの?

弊社で育休ご復帰した従業員が、フルタイム復帰をしました。

その後ご家庭の事情が変わり時短勤務へと変更になった場合、育児時短就業給付金は受給できるのでしょうか?

回答

育児時短就業給付金の支給要件は以下の通りです。
① 2歳未満の子を養育するために、1週間当たりの所定労働時間を短縮して就業する被保険者であること。
② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始したこと、
または、育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。

要件②のとおり期間が空いていたとしても「育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある)完全月が12か月あること。」について条件を満たしていれば受給可能です。

育児休業復帰より引き続き時短勤務の場合、育児時短就業開始時賃金の届出が不要となりますが今回は復帰から時短勤務までに間が空くということですので、上記の申請が必要となります。


≪参考≫
「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001395102.pdf
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公開日: 育児介護休業

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