衛生委員会とは?

当社では社員数が50人以上となりましたことから、衛生委員会を開催しようと考えております。
衛生委員会の詳細について教えてください。

回答

衛生委員会とは、労働者の健康障害の防止・健康の保持増進を目的として、労働者の意見を反映させるよう十分な調査審議を行う必要があります。

委員の構成は下記の通りです。
・総括安全衛生管理者 または 事業場責任者
・衛生管理者
・産業医
・労働者代表(半数以上は労働者側から選出)

衛生委員会の開催については、毎月一回以上開催するようにしなければなりません。
開催の都度、委員会における議事の概要を労働者に周知することが必要です。
委員会の意見及び講じた措置の内容並びに委員会における議事で重要なものに係る事項を記録し、これを3年間保存しなければなりません。

衛生委員会での付議事項については、労働安全衛生規則第22条に規定されています。
・衛生に関する規程の作成に関すること。
・衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
・定期健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
・長時間にわたる労働による労働者の健康障害防止を図るための対策の樹立に関すること。
・労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
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