雇用保険の受給資格期間は通算できますか?

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、高年齢再就職給付金、介護休業給付金)を申請する予定です。雇用保険の受給資格期間は通算できますか?

回答

雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、高年齢再就職給付金、介護休業給付金)は在職中に支給される給付であり、これらを受給しても雇用保険の被保険者資格は継続します。
そのため、これらの給付を受給したことにより雇用保険の受給資格期間(被保険者期間)がリセットされることはなく、原則として被保険者期間は通算されます。

その一方で、基本手当(失業給付)、特例一時金、日雇労働求職者給付金は、いずれも離職後の求職者に対して支給される給付です。これらの給付を受給した場合には、当該離職に係る受給資格期間はその給付の支給により消化されることとなります。
そのため、これらの給付を受給した場合には、当該離職前の被保険者期間をその後の基本手当の受給資格決定において通算することはできません。

したがって、雇用継続給付は受給資格期間の通算に影響しない一方で、基本手当等の求職者給付を受給した場合には当該離職に係る被保険者期間は通算されない取扱いとなります。
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