夜勤者に食事を提供。所得税はかかる?注意点は?

弊社には夜勤があります。

この度、夜勤に就く従業員への食事の提供を検討することとなりました。

本人負担分は、未だ検討中です。

この場合、所得税は対象となりますか?

制度の検討において注意点等ありましたら、ご教示ください。

回答

食事を支給した際の所得税の取扱いについては、国税庁のこちらのページに詳細が記載されています。
▼No.2594 食事を支給したとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

会社が役員や従業員に食事を提供する場合、原則として給与(現物給与)として課税対象になります。ただし、次の要件を満たす場合には課税されません。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この2つの要件をいずれも満たす場合には、会社が負担する食事代は給与として課税されません。いずれかの要件を満たさない場合には、会社が負担した金額は給与として課税されます。

会社が食事そのものを提供するのではなく、現金で食事代の補助を支給する場合には原則として給与課税となります。ただし例外として、深夜勤務者について勤務の都合上、夜食を現物で支給できない場合に限り、1食当たり300円(消費税等を除く)以下の金額を支給する場合は、給与として課税しない取扱いが認められています。

なお、上記の3,500円の非課税限度額については、令和8年4月1日以後に支給する食事について、月額3,500円から月額7,500円への引き上げを予定しています。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
運用開始時期の検討にあたり、ご注意ください。
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公開日: 税務・税法 賃金

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