給与締日変更したい。実務上の注意点や問題点は?

現在の給与締日を「15日締め当月25日払い」から「月末締め翌25日払い」へ変更することを検討しております。
移行スケジュールは下記を想定しております。

・3/15締 → 3/25支払(現行)
・3/16~3/31 → 4/25支払(移行調整期間)
・4/1~4/30 → 5/25支払(新締め)

移行月(3/16~3/31)の取り扱い、社会保険算定・月変への影響、実務上の注意点や問題点を知りたいです。

回答

移行月の賃金および社会保険手続きに関する注意点について、以下の通りまとめました。

移行期間中の賃金支払における留意点について
3月16日から3月31日までの分を4月25日に支払う移行調整期間は、通常よりも賃金が少なくなることが予想されます。従業員の皆様の生活に影響を及ぼす可能性があるため、十分な予告期間を設けた事前の周知と説明を徹底してください。
また、不利益が生じないよう、必要に応じて給与の前払いを実施するなど、運用面での検討も進める必要があります。

社会保険の算定基礎届および月額変更届の手続きについて
・算定基礎届
4月から6月の支払分に基づき届け出ますが、4月支払分は基礎日数が17日に満たないため、原則として5月・6月支払分の平均で計算します(算定基礎届には4月分も記載した上で、備考欄に締日変更の旨を記入してください)。
※短時間労働者の場合は、4月分の基礎日数が11日以上であれば計算に含めます。

・月額変更届
3ヶ月いずれも基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)必要です。そのため、4月支給分が含まれる期間については、月額変更の対象外となります。

あわせて、就業規則・給与規定の改定および届出、雇用契約書の更新も失念のないようお願いいたします。
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公開日: 賃金

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