令和8年度障害者雇用納付金の申告方法は?

障害者雇用納付金の案内および納付書が届いたので、納付準備を行っております。
昨年からの変更点など、本年度の申告についての留意点があれば教えてください。

回答

お問い合わせの件につきまして、令和8年度の障害者雇用納付金の申告は、制度改正に伴い以下の点が変更となっております。

① 除外率の引き下げ
障害者の法定雇用人数を計算する際、通常は以下の計算式で算出します。

法定雇用人数
=(常用労働者数+短時間労働者数×0.5)×法定雇用率

ただし、一般的に障害者の就労が困難とされる業種については「除外率」を適用し、一定人数を控除することができます。この場合は以下の計算式となります。

法定雇用人数
=([常用労働者数+短時間労働者数×0.5]
 -[常用労働者数+短時間労働者数×0.5]×除外率)×法定雇用率

【例】
常用労働者数700人、短時間労働者600人、除外率40%、法定雇用率2.5%の場合

([700+600×0.5]-[700+600×0.5]×40%)×2.5%
⇒(1000-400)×2.5%=15人

このように、除外率を適用することで法定雇用人数を軽減することができます。

しかし、令和8年度申告よりこの除外率が一律10%引き下げられます。
※もともとの除外率が10%以下の場合は、除外率制度の対象外となります。

除外率が引き下げられると法定雇用人数算出の基礎となる人数が増加するため、法定雇用人数も増加する結果となります。
昨年と同様の感覚で計算を行うと誤りが生じる可能性がありますので、注意が必要です。

② 特例給付金の廃止
週10~20時間勤務の障害者については、法定雇用人数の算出上は従来よりカウント対象外となっておりますが、短時間就労者を雇用する事業主への支援として特例給付金制度が設けられておりました。

しかし、この特例給付金制度は令和6年4月1日に廃止されております。

1年間の経過措置があったため、令和7年度申告までは一定の要件を満たす場合に給付金の申請が可能でしたが、令和8年度からは経過措置による申告も終了しております。

そのため、週10~20時間勤務の重度以外の身体・知的障害者については、障害者雇用納付金の申告においては雇用障害者数のカウント対象外となります。
※重度の身体・知的障害者および精神障害者についてはカウント対象となります。

③ 地方銀行における納付書取扱い終了
令和8年4月1日以降、地方銀行協会加盟の地方銀行では窓口での納付金の納付ができなくなりました。
現在地方銀行で納付書による納付を行っている事業主様は、インターネットバンキング等の別の方法への切替が必要となります。

以上のように、令和8年度の障害者雇用納付金の申告および納付については、制度縮小や取扱い変更など、雇用障害者数算出や納付実務に直接影響する変更が複数ございます。
昨年と同様の処理を行った場合、申告誤りや納付手続きができないといった事態が生じる可能性がございます。
制度内容を十分ご確認の上、誤りのないようご申告ください。
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公開日: 障害者雇用

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